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専業主婦のメルレについて

こんにちは。
私は今年の3月から夫の扶養に入り、現在専業主婦です。最近メールレディというのを始め、月に4万ほど稼いでいます。ポイントを報酬として口座へ振り込んでいます。
12月までに20万以下の稼ぎなら確定申告は不要ですか?48万ですか?
また、年明けからもずっと専業主婦の予定です。来年からは48万以下なら確定申告は不要ですか?それとも103万以下なら不要ですか?
メールレディのホームページには 銀行振込の場合、扶養に入っている方は、年収が103万円以下であれば所得税の課税対象にならないため、確定申告は不要です。と書いてあるのでよくわかりません。
また、報酬を銀行口座へ振り込みではなくアマゾンギフトやスターバックスのギフト券として友人に送った場合はどうなるのでしょうか。
家族や友人へのプレゼントを想定して提供されているサービスは雑所得にあたるのかあたらないのかも教えて欲しいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

  最初に説明をさせていただきます。

1 扶養の基準
  扶養となる「所得要件」は「合計所得金額58万円(昨年までは48万円)」以下が基準となっています。
  103万円という数字は、昨年までの「給与収入」しかない「給与所得者」の収入の目安となっています。
  給与収入しかない方は、給与所得金額=合計所得金額となります。

  所得税法では、収入の種類によって所得金額の計算が異なります。「合計所得金額」とはそれらの所得を合計したものとなります。

  給与所得者の場合は給与所得控除額が65万円(昨年は55万円)ありますので、扶養となる収入が123万円(昨年は103万円)といわれていました。
  給与所得の計算
   給与収入123万円(103万円) - 給与所得控除額65万円(55万円)
   = 給与所得金額58万円(48万円) 

  貴女の場合は、メールレディとのことですので貴方の所得は事業又は雑所得に区分されます。
  事業(雑)所得の計算は
   収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得で計算されます。

2 確定申告の義務
 ① 所得税
   昨年までは、「基礎控除額」が48万円でしたので、合計所得金額が48万円を超えた場合は確定申告義務がありました。
  今年は、合計所得金額132万円までは、基礎控除額が95万円となりますので、合計所得金額が95万円を超えた場合は申告義務が有ります。

 ② 住民税
   所得税の確定申告をすると住民税の申告を兼ねることができます。
   しかし「①」により確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をすることになります。
   住民税の基礎控除額は43万円であり、改正もありませんでしたので、所得税が課税にならない場合であっても住民税の課税(所得割)は課税対象になる可能性があります。

 長くなりましたので分けて回答します
1 12月までに20万以下の稼ぎなら確定申告は不要ですか?48万ですか?
  ⇒ 今年のことであれば、合計所得金額が95万円から確定申告は必要です。
    なお、確定申告が不要となった場合は住民税の申告をしてください。

2 年明けからもずっと専業主婦の予定です。来年からは48万以下なら確定申告は不要ですか?それとも103万以下なら不要ですか?
  メールレディのホームページには 銀行振込の場合、扶養に入っている方は、年収が103万円以下であれば所得税の課税対象にならないため、確定申告は不要です。と書いてあるのでよくわかりません。
  ⇒ 扶養の範囲及び申告義務については先の考え方のとおりです。
    メールレディのHPにおける「年間103万円」は、もしかすると、事業や雑所得の必要経費の特例「家内労働者等の必要経費の特例」で、実際にかかった必要経費が55万円(改正により65万円)控除できるとして、掲載されている可能性があります。
    貴女が、このメールレディの企業から仕事と報酬を受けることになっている場合は、当該「特例」が利用できると思いますが詳細が分かりませんので、私では阪大で着ません。
    また、記載内容(103万円)は昨年のままで、改正後の数字が反映されていない可能性があります。メールレディの会社にご確認ください

    国税庁HPから参考箇所を添付します   https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

3 報酬を銀行口座へ振り込みではなくアマゾンギフトやスターバックスのギフト券として友人に送った場合はどうなるのでしょうか。
  ⇒ 報酬をギフト券等を受け取り、その受け取ったギフト券を友人に送った(プレゼントした)ということでしょうか。
    ギフト券は「金券」に該当します。そして報酬の支払いが現金以外であっても収入に含まれます。
    なお、ご友人へのプレゼントは、必要経費には含まれません。
    ※必要経費とは「その報酬を得るため」に必要である費用(経費)となりますので、プレゼントなどは私的費用であり必要経費には含まれません。

4 家族や友人へのプレゼントを想定して提供されているサービスは雑所得にあたるのかあたらないのかも教えて欲しいです。
  ⇒ ご質問の意図がよくわからず、お答えすることができず申し訳ございません。
    報酬の目的(利用方法)は問わず、その報酬を得るためにどのような仕事(役務提供)をしたのか、そして当該報酬が「非課税」でない限り何らかの所得を構成することになります。

    友人へのプレゼントを購入するためにアルバイトをした・・給与所得として課税
    家族へのプレゼントをしたくて内職を始めた・・事業(雑)所得 となります。

 蛇足ですが

 あくまでの「私見」ですが、確定申告義務がない場合であっても、住民税の申告義務はありますので、確定申告1本ですます。という方法もあります。

 なお、基礎控除額は今年の税制改正で、48万円から58万円となりました。
 これに加え「割増し」も追加されたため、非常に分かりにくくなっています。

 今年の税制改正のチラシを添付します。
 この資料は「源泉所得税」関係ですが、基礎控除などが表になっていますので参考になると思います。
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
 

回答ありがとうございます。
43万以下であれば確定申告、住民税の申告は不要と言い認識でよろしいでしょうか。
メールレディからは報酬としてポイントを貰い、ポイントが現金として銀行口座へ振り込む形になっています。

  合計所得金額が43万円以下となっても、住民税については申告は必要になります。
  住民税は所得税のように「申告不要」制度はないため、仮に非課税となった場合であっても、その確認のため申告することになります。

本投稿は、2025年09月08日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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