相続後財産を売却した際の確定申告について
先日、相続に関する質問を証券会社にしました。
とりあえず代表者が1名で財産を引き継ぎ、あとで現金にして分割する予定です。
その際、証券会社から言われた内容で、
①「特定口座から一般口座にして渡すので売却したあとの確定申告は自分たちでやってください」
②「後々生存者同士でお金の授受があるので贈与と取られないように協議書で流れを書いておいた方が良いです」
③「特定口座にしてもいいが、そうすると贈与となります」
この3つがありました。
①と②は分かります。
①は代表者のものにならないので税金も按分しなければならない、ということだと思います。
②は先日税理士の先生に直接確認して協議書に書くように言われたので代表者がまとめて売っていくらずつ分けると書きます。
ですが、③が分かりません。
特定口座にして代表者が受け取って自分の分として税金も引いて、あとから諸経費とかも含めて精算する、ということが後々代表者が困るかもしれないけど自己判断で、ということなら何となく分かります。
でも、代表者が特定口座で受け取ったらそれが贈与になる、というのがどうしても分からず…そういうものなのでしょうか??どうやったら2つの税金が結びつくのか分かりません、聞き返しても「そうなると聞いている」としか言われず理解できませんでした。
相続で代表者が特定口座で受け取って、それをそのまま売って代表者が税金を払ったら、それは贈与になるのでしょうか?
税理士の回答

前提として、特定口座は、口座名義人である個人の株式などの売却損益を証券会社が自動的に計算し、税額計算を簡単にするための制度です。
したがって、特定口座で株式を受け取った場合は、その口座内の資産はすべて名義人本人の財産として扱われます。
この前提で考えると、当該口座の名義人に確定した株式を他の相続人に譲渡(再分配)する行為は、相続による分配ではなく、個人(特定鋼材の保有者)から個人(他の相続人)への贈与と認定される可能性があるため、③のようなご説明になったのだと思います。
本投稿は、2025年09月11日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。