税理士ドットコム - [確定申告]年末調整での申告の必要性と個人事業とみなされるかどうかの判断 - こんにちは。①黒字が給与所得以外の所得であれば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 年末調整での申告の必要性と個人事業とみなされるかどうかの判断

年末調整での申告の必要性と個人事業とみなされるかどうかの判断

正社員で働きながら、(プライベートで)個人名でイベントを主催しています。
・個人事業主ではありません。
・イベントでは参加者から参加費(1,000円程度)を徴収しています。
・参加費の領収書は、私ではなく、共催者が発行しています。
・イベントは10名程度で交流する内容です。
・不定期で開催しています。

①イベントの収支が黒字だった場合、年末調整での申告が必要だと認識していますが、あっていますか?逆に、赤字の場合は申告しなくてよいと認識していますが、あっていますか?
②イベントは今まで黒字になったことがないのですが、会社員給与とは別に参加費を徴収している時点で、副業や個人事業に該当するのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。


黒字が給与所得以外の所得であれば、年末調整の書類に記載するのが原則と考えます。

副業の定義はお勤め先によって変わるかもしれませんが、副業と解釈される可能性はあると考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

① 黒字・赤字と申告義務
• 黒字の場合
→ 会社員の給与以外の所得(雑所得など)が 年間20万円を超えると確定申告が必要 です。
→ 20万円以下なら確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になる場合があります。
→ 年末調整では対応できないので、「確定申告」で処理します。
• 赤字の場合
→ 雑所得は他の所得(給与など)と損益通算できません。
→ つまり赤字なら確定申告の必要はありません(収入・支出を記録として残しておけば十分)。


② 副業・個人事業にあたるか?
• ご質問の内容は「プライベートで不定期、少人数、赤字続き」という状況。
• この場合、事業としての継続性や営利性が薄いため、税務上は「個人事業」ではなく 雑所得(または一時的な収入) に区分される可能性が高いです。
• 「副業」と呼ぶかどうかは会社の就業規則次第ですが、税務署的には「給与以外の所得がある」というだけの話です。

本投稿は、2025年09月21日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,957
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,485