確定申告した際の扶養に関して?
お世話になります。
私が個人事業主で確定申告する際に
【配偶者や親族に関する事項】
の項目に母の名前を記入した(母を扶養にした)場合、
についてお聞きしたいです。
既に父は母である妻を扶養にしていた場合、私と父で多重扶養になるのでしょうか?
※関係あるかわからないですが父、母共に65歳以上で年金のみで生活していて、
私と父と母は同居してます。
どちらが優先されるなどありますか?
聞いた記憶が曖昧なのですが確定申告の際の控除は特に問題ないと聞いた記憶があって、気にしていませんでしたが最近気になってご質問させて頂きました。
税理士の回答

既に父が母である妻を扶養にしていた場合、原則として相談者様と父で多重扶養になると思われます。

控除対象配偶者又は他の親族の扶養控除にするかは、確定申告書(期限後申告又は修正申告は含まない。)又は扶養控除等申告書で変更することはできます。
同一人が控除対象配偶者又は他の親族の扶養控除に重複しているときは、配偶者控除が優先です。
本投稿は、2025年09月23日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。