副業の雑所得20万円以下/ふるさと納税の寄付金控除を受けたい場合、確定申告or住民税申告は選べる?
お伺いしたいのは、次の2点です。
① 給与所得者の雑所得が20万円以下のケースでは、確定申告の義務はない(=居住自治体に住民税の申告のみすれば良い)という認識で良いでしょうか?
② ①の認識で問題ない場合、以下のように「雑所得が20万円以下」「ふるさと納税による寄付金控除を受けたい」と言った場合、住民税のみ申告することによって節税することが可能でしょうか?
【状況】
◯給与所得者として、年収およそ350~400万円ほどを受け取る予定です。(課税所得額1,949,000円以下のため、所得税率5%)
◯並行して副業を行っており、雑所得として計上する見込みです。副業による所得は15万円ほどを見込んでいます(収入20万円・経費5万円)。
◯その他の収入や所得はありません。
◯ふるさと納税で、37,000円を寄付しています。(限度額を超えない範囲の寄付)
【論点】
1.そもそも雑所得が20万円以下であれば、上記のような状況でも確定申告の義務はないかお伺いしたいです。
医療費控除や保険料控除などに該当せず、給与所得・雑所得以外の所得もないため、確定申告の必要はないと考えています。
2.確定申告の有無を聞きたい理由として、確定申告を行うと、余計なお金をでていくのでは? と考えたからです。
確定申告すれば所得税に対する寄付金控除が受けられる一方、雑所得に対しても税金がかかり、以下の通りマイナスになると見込んでいます。
◯所得税分の寄付金控除:+約1,800円 ※所得税控除額 = (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率から、「37,000円-2,000円×5%」
◯雑所得にかかる所得税:-約7,500円(15万円の5%)
→確定申告することで、差し引き約5,700円のマイナス
このような認識で間違いないでしょうか?
3.また前提として、住民税のみ申告した場合は、
「所得税分の寄付金控除を受けられないが、住民税分の寄付金控除は受けられる」
と考えていますが、これも合っていますか?
4.確定申告の義務がなく、寄付金控除のを上回るマイナスの税額を払わず、かつそれ以外のデメリットもないなら、住民税の申告のみを翌年2~3月に行いたいと思っています。
数千円の差額ではありますが、後学のためにもご教示いただけますと幸いです。
誤解・不明点あれば、指摘お願いします。
税理士の回答

竹中公剛
① 給与所得者の雑所得が20万円以下のケースでは、確定申告の義務はない
正しい。
(=居住自治体に住民税の申告のみすれば良い)という認識で良いでしょうか?
いいえ、住民税のみでの寄付金控除は受けれないと考えます。ワンストップ特例ならば受けれる。給与所得者など。確定申告をしない方。
② ①の認識で問題ない場合、以下のように「雑所得が20万円以下」「ふるさと納税による寄付金控除を受けたい」と言った場合、住民税のみ申告することによって節税することが可能でしょうか?
上記記載。
2.確定申告の有無を聞きたい理由として、確定申告を行うと、余計なお金をでていくのでは? と考えたからです。
通常出ていくことはない。
確定申告すれば所得税に対する寄付金控除が受けられる一方、雑所得に対しても税金がかかり、以下の通りマイナスになると見込んでいます。
上記は正しい。考えでしょう。
◯所得税分の寄付金控除:+約1,800円 ※所得税控除額 = (ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率から、「37,000円-2,000円×5%」
◯雑所得にかかる所得税:-約7,500円(15万円の5%)
→確定申告することで、差し引き約5,700円のマイナス
正しいです。
このような認識で間違いないでしょうか?
上記記載。
3.また前提として、住民税のみ申告した場合は、
住民税の身の申告では、寄付金控除は受けれない。ワンストップのみ。
「所得税分の寄付金控除を受けられないが、住民税分の寄付金控除は受けられる」
と考えていますが、これも合っていますか?
上記記載。
4.確定申告の義務がなく、寄付金控除のを上回るマイナスの税額を払わず、かつそれ以外のデメリットもないなら、住民税の申告のみを翌年2~3月に行いたいと思っています。
上記記載。
本投稿は、2025年09月28日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。