国税確定申告書作成コーナー消費税申告 本則課税 専従者給与の科目がない
確定申告について教えてください。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで、消費税申告を本則課税でする場合、
決算額を入力する画面で、専従者給与という科目がありません。
経費の空欄に「専従者給与」と打ち込んで数字を入れればよいのでしょうか?
税理士の回答

消費税申告における「専従者給与」は、そもそも消費税法上の課税仕入れに該当しません。
そのため、確定申告書等作成コーナーの消費税申告画面において、経費として入力する項目は存在せず、申告の際に改めて入力する必要はないです。
入力しなくてよいのですね。わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年09月30日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。