簡易課税について
普段アクセサリーの委託販売を商業施設で販売しています。まだインボイスは登録していなく、恐らく、今年だけ1000万を超える売り上げになりそうです。毎年売り上げに大きな差があります。1年だけの可能性がある場合、令和9年だけ課税事業者になることはできるのでしょうか?
なる場合はどのようなタイミングでなればいいかご教示ねがいます。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
令和7年(基準年度)に1000万円を超えたら、令和8年中に
消費財課税事業者届出書(基準期間用)・・・似たような届出書があるから気を付けてください。
消費税簡易課税制度選択届出書
以上の2つの書類を提出してください。
三浦昂陽
インボイスに登録していないかつ今後も登録の予定がない個人事業者という前提で回答致します。
令和7年分の課税売上高が1,000万円を超えた場合、令和9年分が課税事業者になります。
令和7年以降、課税売上高が1,000万円を超えないようでしたら令和9年分だけ課税事業者になります。
簡易課税制度を適用したいのであれば令和8年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。
お二人の先生ありがとうございます。参考にさせていただきます。
西野和志
あなた自身で、令和9年分が課税事業者になることはご存じだったと思いますので、提出書類の説明を記載しております。
2種類出さないといけないので、最初に書類が重要なんですよ。
課税事業者になる際の別な書類で、課税事業者になる旨を提出すると毎年課税事業者になってしまいますので、
簡易課税制度選択届出書だけを出せばいい若ではありません。ご注意を
ご丁寧にありがとうございます。感謝いたします。
消費税課税事業者の基準期間用ですね。
あと、選択届出書。
気をつけて提出したいとおもいます。
本投稿は、2025年10月09日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







