金地金に関する譲渡益の税金について
純金積立の金積み立て量から消費寄託での金貨返還サービスで金貨を得ました。金貨と同時に業者から送られてきた書類に金貨の譲渡所得が72万とあり、控除の50万を超えました。業者からは申告義務が生じる場合があると返事がありましたが、金貨はまだ売却しておらず、個人で所有しています。この場合は申告するのでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得について記載があるという事ですから、何かしら譲渡所得が発生した理由があるのだと思います。
お近くの税理士に相談して、その書類を見てもらうことをお勧めします。
また、書類持参の上、申告の要否について、税務署に相談するのも良いと思います。
回答は以上です。
ご丁寧な説明をいただき、ありがとうございました。

今回のケースでは、申告は不要です。
純金積立の「消費寄託」で金貨を受け取ったというのは、これまで積み立てていた金を「現物(金貨)」という形で引き出しただけであり、売却や譲渡によって利益が確定したわけではありません。したがって、この時点では譲渡所得は発生していません。
業者から届いた「譲渡所得72万円」という記載は、実際の課税額ではなく、受け取った金貨の時価(評価額)を参考値として示しているものと考えられます。課税対象となるのは、今後その金貨を売却したときに、売却額とこの取得価額(72万円)との差額が生じた場合です。
つまり、金貨を売却していない現在は課税関係が生じておらず、確定申告も不要です。
大変分かりやすい御説明ありがとうございます。
本投稿は、2025年10月13日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。