家族名義の家に住む場合の家賃、家賃収入と確定申告について
実母が相続をした祖父母(母方)の家に、私たち夫婦(娘夫婦)が住むことになりました。
母は相続の際に妹(叔母)と土地を2分割して相続したのですが、私たち夫婦が住む事になったので、土地代として妹(叔母)に〇千万立て替えて支払ってくれました。(当初は私たち夫婦は住まずに土地を売る予定だったので)
その土地代を返す意味で、住み出してから毎月母に10万円ずつ家賃名目で渡していくつもりなのですが、そうすると母は家賃収入として確定申告をあげなければいけなくなるのでしょうか?
もし母が確定申告で家賃収入をあげなくても良い場合なのですが、
夫が個人事業主をしており、2階を丸々事務所として使用する予定で、その面積分を確定申告の際に毎月の10万円の内から経費として計上したいと思っているのですが、そうすると必然的に母は家賃収入があるとみなされ確定申告をしなければならなくなるのでしょうか?
母は現在年金とパート収入で生活しております。
税理士の回答

毎月10万円を「家賃」として渡す場合、お母様はその金額を「不動産所得」として確定申告しなければなりません。
親族間であっても、家賃名目でお金を受け取れば、税務上は家賃収入とみなされます。
申告不要にできる形は
今回の本質は「お母様が叔母さんの持分を立て替えたため、そのお金を分割で返す」という性質に近いです。
この場合は「家賃」ではなく「立替金(借金)の返済」として扱うことができます。
このように整理しておけば、お母様に家賃収入は発生しません。
そのためには以下のようにしておくと良いです。
・毎月10万円は「立替金返済分」として支払う
・返済総額と期間を明記した覚書(または借用書)を作成
・“家賃”や“賃貸借契約”という言葉は使わない
このようにしておけば、お母様側では「所得」ではなく「債権回収(元金返済)」という扱いになり、確定申告の必要はありません。
個人事業主である夫の経費計上について
もしこの10万円を「家賃」として扱っていない場合(=立替金返済)には、夫側はその中から「家賃相当額」を経費として計上することはできません。
経費にするには、「実際に事業のために家賃を支払っている」という契約関係が必要だからです。
そのため、経費化したい場合はどちらかの形を明確にする必要があります。
① 母に家賃を支払い → 経費にできる(母に家賃収入が発生し申告が必要)
② 立替金を返済する形 → 母は申告不要(夫は経費にできない)
本投稿は、2025年10月13日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。