入社前にキャバクラ勤務。社会人になった際の源泉徴収票提出について
私は学生時代キャバクラで個人事業主として大学4年の3月ギリギリまで働いていました。
今年4月より就職したのですが、年末調整のために入社前のアルバイトの源泉徴収票を提出するように言われました。しかし個人事業主なので源泉徴収票はもらえません。確定申告をしたいのですが、支払調書ももらえるか怪しいです。
そして、入社前インターンに去年の11月〜今年3月まで参加しておりました。
2月(入社前インターン期間)のある日、バイトをしていないかと管理部から問われたことがありました。副業が禁止の会社だったのでバイトをしているとまずかったみたいです。
しかし、人事部の方のミスで私に副業禁止ということを伝え忘れており、何も知らない私は居酒屋でバイトをしていると答えました。
すると、副業禁止なのでアルバイトを辞めて欲しいと言われました。正直インターンの収入では生活できなかったので、インターンをやめてバイトを続けたいと話したのですが、書面上ではインターン開始時の11月に入社したことになっていたので、今辞めると一度退社することになり、色々ややこしくなると言われました。
困ったので私は2月いっぱいでバイトを辞めますと嘘をつき、どちらも続けていました。
なので会社は1、2月はバイトの収入があり、3月はインターンの収入だけだと思っていると思いますが、実際は 3月までアルバイトを続けていたので1〜3月まで毎月約50万くらいの収入+インターン収入がありました。
整理するとこのような流れです。
2024年10月〜:キャバクラ勤務開始
2024年11月:会社インターンも並行して開始(書面上入社)
2025年2月:会社よりバイトを辞めるように言われる(2月でやめたていになっている)
2025年3月末:キャバクラバイトを辞める
2025年4月:本入社し現在に至る
①なんとか源泉徴収票を提出しないで、怪しまれずに確定申告をすると伝える方法はありますか?
②また、自分で確定申告すると言って会社から疑われ、確定申告の内容を報告するように言われることはありますか?
③また、支払調書がなくても確定申告はできますか?
④確定申告ができた場合、住民税の額で夜職だとバレますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
それぞれの方に、色々な事情があって、その上での結果だと思います。
それが良いかどうかは別としまして、アルバイト先に何度も依頼しましたが、源泉徴収票を発行してもらえないようです。その理由は、ただ単に必要ないとの回答です。
従いまして、私の責任において、税務署に良きしかるべき処理をしますので、会社に迷惑をかけるようなことはしませんので、ご理解ください。と説明してみて下さい。
源泉徴収票が発行されなければ、年末調整等も基本的にできませんので、これで落ち着くのではないかと思われます。
確定申告の内容を報告することを求められるものではありません。そこまで会社に請求する権利はありません。ただ、確定申告をしたという事実は会社に報告する必要があるかもしれませんね。ただ、これも会社側から聞かれた場合だけですね。
支払調書が無くても、確定申告は可能です。加えて住民税から夜職とわかることはありませんね。
念のために、地元の税理士に次条を話して申告依頼をした方が安心できるでしょう。
検討してみて下さい。
ご回答ありがとうございます。
ネットで調べたところ、会社からの給与だけ年末調整してもらいそのあとに副業分(今回の私であればキャバクラからの報酬分)の確定申告をし、住民税は普通徴収を選択すれば自分で住民税を納める形になり、会社に住民税の変化が気づかれない、というような情報を見ました。
これは事実なのでしょうか?
ご回答の中に、” 源泉徴収票が発行されなければ、年末調整等も基本的にできません”とあったので、源泉徴収票が発行できない私の状況において、会社からの給与分だけ会社に年末調整してもらうことはできないのでしょうか?
会社の給与分とキャバの報酬分合わせて自分で確定申告するしかないですか?
また、地元の税理士さんにも相談してみようと思うのですが、会社が副業禁止であった背景など含めて会社になんと伝えるべきか等も相談しても良いのでしょうか?

新木淳彦
こんばんは。
住民税を普通徴収にすれば、確かに会社には解りません。
ただし、確定申告したかどうかも解りません。
また、キャバクラ(飲食店)の経営者が税金に疎く、源泉徴収票を発行してくれないと主張すれば、会社は自社からの給与分だけで年末調整をせざるを得ません。
ですので、一旦会社で自社分だけの給与で年末調整をお願いしてください。
その後、確定申告期に、会社の発行する源泉徴収票とキャバクラの収支を整理して、給与所得と事業所得で確定申告をしてください。
また、地元の税理士に相談することは安心できると思います。
その際は、会社には副業で稼いだことが分からないようにしてほしい。そのためにも必ず申告書では、普通徴収の欄にしるしをしてくださいと依頼してください。
申告に付随して、税理士に色々と不安な点について質問しても全く問題ありませんので、安心して相談してみて下さい。
分かりました。
本当に色々と親身になって答えてくださりありがとうございます。
税理士さんに相談してみます。
本投稿は、2025年10月22日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。