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愛人関係における手当の課税区分について

所謂パパ活、愛人関係において、1年間で頂いた手当合計の課税対象は贈与税と所得税どちらになるでしょうか。特定の相手方を見つけるまでに数人と出会いを重ねています(1回きりも含む、うち1名の方とだけ半年ほど続き、終わっています。現在今後長くお付き合いできそうな方がいるとします)。

各人と契約はなく、条件等も言及せず、(続いている方とは)頻度も月1回くらいという希望はあったものの、お互いの都合次第です。

税理士の回答

原則として所得税の課税対象となる可能性が高いです。金銭の授受が継続的であり、かつ一方的な贈与の意思よりも「関係の維持や提供への対価」とみなされる場合、税務上は雑所得または一時所得として扱われます。特に、複数の相手から金銭を受け取っている場合や、経済的給付の見返り性が推認される場合は「贈与」ではなく「所得」と判断されやすい傾向にあります。なお、契約書の有無や頻度にかかわらず、受領額が年間20万円を超える場合には確定申告が必要です。形式よりも実態で判断されるため、贈与税としての申告では整合性を欠くおそれがあります。

ありがとうございます。続け申し訳ありません。
領収書など頂いていないのですが、記憶を頼りに雑所得として確定申告する場合、副業のような形になると思うのですが、

①その業務内容等は税務署からは確認されないものでしょうか。
②領収書がないため、税務署はこちらが申告した金額を信じるという理解で良いでしょうか。

③本業の会社に副業としてのパパ活がばれないためには、住民税を普通徴収とすれば基本は防げるものでしょうか。

本投稿は、2025年10月26日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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