譲渡所得課税の譲渡費用について
今回義理の姉妹が亡くなり不動産(戸建)を相続することになりました。
建物は50年以上前に建築されたもので、大量の遺品(家財)も全て残されたままの状態です。
査定を依頼した不動産業者の見解としては、『遺品(家財)の処分⇒家屋の解体⇒正確な土地の測量⇒土地としての売却』といった売却方法が妥当とのことでした。
本物件の売出時には、遺品(家財)・建物がある状態とし引渡時には全てを撤去し更地で土地を引き渡す旨を売買契約書に記載すれば、遺品(家財)の処分費、家屋の解体費、土地の測量費を全て譲渡費用として確定申告時に計上することは可能でしょうか?
なお、実際は土地の売出に当り正確な土地の状態を把握するために、実質の作業の順序は『遺品(家財)の処分⇒家屋の解体⇒正確な土地の測量⇒土地としての売却(契約)』となり、『土地としての売却(契約)⇒遺品(家財)の処分⇒家屋の解体⇒正確な土地の測量』ではありません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

家財の処分費用以外は、それが土地譲渡の為にされるものであれば、譲渡費用となります。
家財の処分は、維持や管理のためにかかった費用とみなされて、譲渡費用にはなりません。

必要な遺品のみ収拾し、それ以外は現況で売却されればよいのではないでしょうか?
売却額はその分下がりますが、処分費用を事実上経費に含めることができます。
本投稿は、2018年05月12日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。