顧客紹介割引の割引額を雑収入にできますか?
不動産売却時の仲介手数料で顧客紹介割引制度(10%割引)を使い、仲介手数料が正規の1割引になります。譲渡益税計算では正規仲介手数料を費用に、割引額は雑収入に計上できますか。譲渡益税の税率は短期売却で約40%、雑収入の税率は20%なのでトータルの税金の支払額は割引額分を雑収入に計上することで抑えられます。
税理士の回答
増井誠剛
顧客紹介割引によって仲介手数料が1割引となった場合、譲渡所得の計算上、実際に支払った手数料のみが取得費・譲渡費用として認められます。したがって、正規の手数料全額を費用に計上し、割引分を雑収入として処理することはできません。割引は値引きに過ぎず、経済的利益の発生とはみなされません。もし正規手数料を費用に算入し、割引額を別途雑収入に計上すれば、実際より多い費用を計上する形となり、課税上不適正です。税務上はあくまで支払額ベースでの費用認定が原則であり、税率差を利用した節税効果も生じません。
お答えありがとうございます。ちなみに正規手数料を支払った後、正規手数料の1割のキャッシュバック(現金またはギフト券)を受けた場合はどうなりますでしょうか。
本投稿は、2025年11月01日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







