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ダブルワーク 年末調整

まず現状として子ども1人、養育費0円の母子家庭です。
住民税・所得税非課税。

昨年7月〜今年の4月まで弁当配達、国保加入。 今年3月〜派遣で介護職で働き出しました。
3月:弁当7万円程度.介護4万円弱(国保)
4月:弁当7万円程度.介護7万5千円(国保)
5月:介護士.手取り13万円弱(国保)
6月:介護士.手取り16万5000千円(ここから社会保険に加入)
という、現状です。
5月には所得税6300円
6月には所得税12000円も引かれてます。

これから派遣会社で年末調整するのですが、弁当屋の分は確定申告書が必要ですか?

ちなみに、弁当屋を辞めてから扶養控除申告書異動が提出出来ておらず(7月末に完了)、5月6月の所得税を払い過ぎてると思われます。

税理士の回答

退職したお弁当屋さんから源泉徴収票をもらって介護職のほうの年末調整で提出してください。
源泉徴収票を提出すれば確定申告は不要です。

① 結論
弁当屋さんの収入も、源泉徴収票を介護職の年末調整に提出すれば確定申告は不要です。
相談者様の状況なら、派遣会社の年末調整で全部まとめて精算できます。

② 根拠(簡潔)
年末調整は「その年の給与所得を全部まとめて計算する」仕組みのため、
退職先の源泉徴収票も提出すれば税額を正しく再計算できます(所得税法190条)。

③ 補足理由
弁当屋を辞めた後に扶養控除申告書が出せておらず、5〜6月の所得税が多く引かれている → 年末調整で一括で“払いすぎ分”は戻ります。
国保→社保への切替や母子家庭である点は年末調整・還付に影響しません。
源泉徴収票さえ提出できれば、税務署へ行く必要もありません。

④ 相談者様がやること
弁当屋さんに 源泉徴収票を必ず発行してもらう
派遣会社へ 提出
年末調整で 払いすぎた所得税がそのまま還付される
これで完了です。

本投稿は、2025年11月02日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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