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事業所得の確定申告について

現在、2か所より給与所得で白色申告しています。しかし、今月より1か所のみ雇用契約が変更になり、業務委託契約となり事業所得となります。この場合、白色申告で確定申告できますか?事業所得は雑所得か事業所得のどちらの申告でしょうか?またもう1か所は給与所得のため、給与所得控除は適応されますか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

【1】白色申告のままで申告できるか
→ 可能です。
白色申告は事前の届け出が不要ですので、業務委託による事業所得が発生してもそのまま白色申告で申告できます。
ただし、今後も継続して業務委託で働く場合は、翌年以降「青色申告承認申請書」を提出することで節税効果が大きくなります。



【2】業務委託の報酬は「事業所得」か「雑所得」か
判断基準は以下のとおりです。

・継続的に報酬を得ている
・取引先と契約を結び、業務を自分の裁量で遂行している
・経費(通信費・交通費・パソコン代など)が発生している

これらに該当する場合は「事業所得」として申告できます。
単発や臨時の仕事であれば「雑所得」となります。

あなたのケースでは、契約変更によって継続的に業務委託として報酬を得るため、
「事業所得」として扱うのが適切です。



【3】給与所得の扱い
もう一方の勤務先からの給与は従来どおり「給与所得」として申告します。
給与所得控除は引き続き適用されます。

確定申告書の記載例:
・第一欄:給与所得(源泉徴収票をもとに記入)
・第二欄:事業所得(業務委託分の収入-経費を記入)

両方を合算して総所得を計算します。



【4】源泉徴収がある場合
業務委託契約では、報酬から10.21%の源泉所得税が差し引かれることがあります。
支払者から交付される「支払調書」をもとに確定申告で精算し、
払いすぎた分があれば還付されます。

貴殿の状況を考えると、業務委託契約の方は事業所得として申告するのが良いと思います。
今年は、2か所給与に加え、11月から2か月分の事業所得もたして申告すると良いでしょう。
白色申告でも構いませんが、可能であれば、青色申告控除をふまえて、青色申告の届出書の提出の要否を検討してみるのも一考でしょう(今年も今すぐ出せば間に合います)。
そうすることにより、来年は、2か所給与による「給与控除(65万円以上で表に当てはめて計算)」だけの年とは違って、給与控除に加え「青色申告控除(最大65万円)」の分もあり、お得な申告も可能になるからです。
回答は以上とします。
回答入力中に先に回答されている先生がおられました。内容が重複していれば、私の回答は、読み流してください。

本投稿は、2025年11月05日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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