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副業禁止の社員が参加する合同会社の住民税取り扱いについて

現在、3名で合同会社の設立を検討しています。
そのうち2名は、副業が禁止されている企業に勤務しています。

給与所得に係る住民税の「特別徴収」により、勤務先へ副業の収入が通知されることを避けたいと考えています。

この場合、当該2名を 「出資のみの非業務執行社員」 として登記し、
会社から 役員報酬(=業務対価)ではなく、利益分配金のみ を受け取り、
確定申告で 住民税を普通徴収にすること(勤務先に通知がいかないようにすること)は可能でしょうか?

また、もし役員報酬を受け取る場合は、
出資のみの社員でも報酬を支給することが認められるか、
その税務上の取り扱いについても教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

、副業が禁止されている企業に勤務しています。

その会社に今回のことを報告してから進めてください。
後々大変になります。


ここでの相談事ではなく、後で問題にならないように、すべての会社にお話ししてから、行ってください。

会社には相談済みで、禁止という前提のもとお聞きしております。
その上で、再度ご回答いただけますと幸いです。

確定申告で 住民税を普通徴収にすること(勤務先に通知がいかないようにすること)は可能でしょうか?
可能です。普通徴収にすればよい。のみ。

また、もし役員報酬を受け取る場合は、
出資のみの社員でも報酬を支給することが認められるか、
従業員ならばできる。

本投稿は、2025年11月17日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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