弁護士保険の相談料の支払い
雑所得で、弁護士の相談でまず自分で立て替え、弁護士保険に加入しているため、保険より相談料が入金されます。
会計処理は以下で良いでしょうか?
弁護士保険より、保険でカバーされた金額は
売上
自分が支払った相談料は費用
税理士の回答
一般的に、事業所得や不動産所得等、事業や業務に関連する紛争解決のために支出された弁護士費用は必要経費として認められます。これは、その費用が業務遂行上生じた紛争の解決や、業務に使用されている資産に関する紛争の解決に直接関係する場合です。雑所得においては、支払事由にもよりますが必要経費にするためには難しいと考えます。
なお、個人事業主が保険金を受領した場合は所得に含める必要がないことになっていますので仕訳は以下のとおりとなります。
借 方 貸 方
普通預金 ✘✘✘ 事業主借 ✘✘✘
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本投稿は、2025年11月18日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







