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タックスリターンによる追納について(海外収入)

こんにちは。
私は、2016年4月から2017年12月まで1年9ヶ月カナダに滞在しておりました。
その内8ヶ月就労しており、約$12,000の収入がありタックスリターンで$1,100の小切手が送られてきました。
しかし、諸事情で住民票を抜かずに出国していたのですがもしこの小切手を金融機関に持って行き換金すれば昨年度の確定申告分として追納が発生しますでしょうか?
延滞分等で税額が大きくなるようだったら、小切手の換金もあまり意味がないかと思いご相談させていただきました。
何卒、宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

あちらに生活の本拠があり、現地で獲得された所得であり、カナダで納税したものについては課税されることはありません。ご安心ください。

日本においては非居住者の方については、国内源泉所得のみが課税対象となりますので。

相田様
ご丁寧にありがとうございます。
安心いたしました。
早速明日銀行で換金の手続きしてきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月15日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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