経費に入れられるもの、入れられないものについて
今年度から美容師として個人事業主になった者です。
同居人が元美容師で、接客、技術、集客の事でよく会議をします。
その際に外食をしていれば経費になるとよく聞くのですが、スーパーで買った食材などはどうでしょうか?
それを食べながら会議をしていれば経費になりますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
基本的に、人が生きるための支出は経費になりません。仮に事業を営んでいなくても出て行くものは、単純に生活費です。
事業を営んでいるから出て行くものだけが必要経費になります。
外食店で、実際に打合せをしたのであり、たまたま全員分の食事代を負担したのであれば経費性はあるかもしれませんが、自分の分だけ分けられる様なときには、自分の食事なので、基本的にはダメですね。
個人の経費って難しいんですよ。明確に分けられればOKだけど、どっちつかずで分けられないものは法律的には不可です。
スタバで本当に打合せをしたよ、という程度ならOKかもしれませんが。。
同業者の会合も、一次会まではOK、二次会以降はダメという裁判例もあります。
自宅でスーパーの食材で会合というのは、税務署的には否認可能性大だと思います。
会議費なのか接待交際費なのかでも考えは違うのですが、接待交際費の場合には按分ができず、100か0%かという裁判例があります。分けようが無いという事です。
同居人さんとの食事、と考えれば、限りなく生活費だと思います。私も家に帰れば食事の時に妻と仕事の話もしますが、生活費です。
初めまして。
「事業を営んでいなくても出て行くものは、単純に生活費」という事で分かりやすくご回答ありがとうございます。
確かに家で食事をする費用を経費にするのは難しいですよね。
家で会議をしても飲食店で会議をしても同じ会議だとは思うのですが、、
そうですね。では逆に考えてみましょう。会議をしなくても家でご飯は食べますよね?ということは、それは事業用では無いと考えます。
食卓の話題って多岐に亘りますから、そういうのまで経費になってしまうと、サラリーマン世帯が暴動を起こしかねません(^_^;
そうですね。
「事業を営んでいるから出て行くものだけが必要経費」ということですね。
そうなると会議をする時は外食にした方が経費にはなるという感じになるんでしょうか。
カフェ代やコンビニで購入した物は全部経費にしているという方もおられますがグレーということですね。
原則はお話ししたとおりです。あとは自己責任で、ということかな。税務署の調査があったときにきちんと説明できれば問題ないので。
本投稿は、2025年11月21日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







