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大口株主の配当利益の税金計算と、確定申告書の記入について

大口株主の配当金には、20.42%の源泉徴収をされ総合課税にて確定申告を行うとの記載がありますが、税金計算はどうなるのでしょうか、源泉徴収された後の金額に総合課税の税率を掛けて計算するのでしょうか。

また、確定申告書の記入はどうなりますでしょうか、収入金額等には、源泉徴収される前の配当金額を記入し、所得金額等には、源泉徴収された金額を差し引いて記入するのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 税額計算は、すべて源泉税控除前で行います。
 配当の収入には、源泉控除前の金額を記載し、他の所得と加算後所得控除を引きます。その後所得税率を算出して税額計算を行い、配当控除を控除し、復興税の計算を行った後、最後に控除された所得税(源泉所得税)を控除する流れになります。

ご回答ありがとうございます。
一つだけお聞きしたい事がございます、この場合の配当金(発行済み株式の3%以上保有の、上場企業から受ける)に掛かる税率は、
源泉徴収税率の20.42%と、総合課税の45%と復興税の2.1%を掛けた45.945%と、
住民税の10%。
あわせて、実行税率は76.365%の税率であっていますでしょうか

 源泉徴収された所得税は、最終的には計算された所得税から控除されるわけですから、実効税率からは減額すべきでは無いでしょうか?

ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2025年11月24日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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