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開業しないハンドメイド経費の年度を跨ぐ計算方法について

こんにちは!
来年1月からハンドメイドアクセサリーの販売を考えています。開業予定は今のところありません。
今年の12月にハンドメイドアクセサリーの材料を買った場合、来年度に繰り越せますか?
また、エンボッサーやライトなど消耗しないものを買った場合も繰り越しは可能でしょうか。
もし来年の所得が20万を切った場合は申告不要だと伺いました。
未申告でそのさらに次の年に所得が20万を上回った場合、赤字分の経費をその年に繰り越すことは可能ですか?

税理士の回答

来年1月からハンドメイドアクセサリーの販売を考えています。開業予定は今のところありません。

来年1月から販売をするのですから、開業しますよね?税務署には開業届は出さないという事ですか?申告義務が無いのであれば、それはそれで選択肢です。開業届を出さなくても罰則規定はありませんので。

今年の12月にハンドメイドアクセサリーの材料を買った場合、来年度に繰り越せますか?

商品の原材料費については、原価計算をするのですが、使わない材料は、原価計算の過程で翌年に繰り越します。
なので、答えとしては翌年に繰り越せます。

また、エンボッサーやライトなど消耗しないものを買った場合も繰り越しは可能でしょうか。

購入価額が10万円未満のものは、消耗品となります。会計上土地等を除いて消耗していかないものはありません。
消耗品を開業前に購入した場合には、開業費として積み立てていって、決算期末(12月31日)に任意に経費に落とします。

もし来年の所得が20万を切った場合は申告不要だと伺いました。

本業がサラリーマンで、今回のアクセサリー販売が副業という事なら、税務署へは20万円を超えなければ申告義務はありませんが、1円でも所得があれば市役所へは申告しなければなりません。

未申告でそのさらに次の年に所得が20万を上回った場合、赤字分の経費をその年に繰り越すことは可能ですか?

 開業届を出し、青色申告の届けもすれば、赤字は3年間繰り越せますが、青色で無い場合には赤字の繰越はできません。

 よろしくお願いいたします。

回答していただきありがとうございます。

現在扶養内でアルバイトをしております。開業届を出すと扶養から抜けてしまうという話を聞いたことがあり、開業届は出さずに、所得が多く入りそうなら出そうという程度で考えているのですが申告義務はどのような状態で発生するのでしょうか?

また、税務署へは確定申告だと思うのですが、所得があると市役所には届けを出す必要があるということで、その場合は何を出す必要があるのでしょうか?

教えていただきたいです

 扶養というのはあくまでもあなたの所得金額で決まってきますので、お店をやっていても結果所得が0円ならば扶養になれるという事になります。
 申告義務は、納めるべき所得税がある場合に発生します。
 基礎控除が58万円ありますから、基礎控除以下の所得(もうけ)ならば結果税金がかからないので、あなたに申告義務は生じませんし、扶養の対象になります。
 通常、税務署に確定申告書を提出するとその写しが市役所へ行くので市県民税の確定申告を省略できるのですが、税務署へ確定申告書を出さない場合には、直接お住まいの市区町村へ住民税の申告書を提出することになります。

お答えいただきありがとうございました。
理解できました。

本投稿は、2025年11月27日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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