金属リサイクル事業区分について
個人事業主、3年目です。
インボイス登録済。青色申告をしています。
2割特例が今年度分の確定申告までだと思うので、来年度からの簡易課税の届出を提出しようと準備しています。
事業区分についてのお尋ねですが、
金属の廃品などを購入しそのまま手を加えず売った場合の売り上げは第1種事業。
その廃品のねじを外して売った場合は第4種事業という見解でいいのでしょうか?
性質または形状を変更という点がどの程度なのか分からず、実際問い合わせは税務署にした方が良いのか、お尋ねしました
事業区分が複数にわたる場合主な区分の届出大丈夫というのは分かったのですが、
実際、
税理士の回答
竹中公剛
その廃品のねじを外して売った場合は第4種事業という見解でいいのでしょうか?
ねじを外したくらいで計上を変更していますか。
していないのでは。
13-2-2 令第57条第5項第1号《事業の種類》に規定する卸売業及び同項第2号イに規定する小売業は、同条第6項の規定により「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで販売する事業」をいうものとされているが、この場合の「性質及び形状を変更しないで販売する」とは、他の者から購入した商品をそのまま販売することをいう。
なお、商品に対して、例えば、次のような行為を施したうえでの販売であっても「性質及び形状を変更しないで販売する」場合に該当するものとして取り扱う。(平23課消1-35、令5課消2-9により改正)
(1) 他の者から購入した商品に、商標、ネーム等を貼付け又は表示する行為
(2) 運送の利便のために分解されている部品等を単に組み立てて販売する場合、例えば、組立て式の家具を組み立てて販売する場合のように仕入商品を組み立てる行為
(3) 2以上の仕入商品を箱詰めする等の方法により組み合わせて販売する場合の当該組合せ行為
(食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い)
13-2-3 事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、当該販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、当該加工が当該加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときの当該加工後の商品の譲渡を行う事業は、第二種事業に該当するものとして取り扱って差し支えない。
ご回答ありがとうございます。
ネジをはずし分けても第4種にしなくても大丈夫という見解で良いでしょうか?
例えばネジは鉄、製品はステンレスというように売上項目が分かれてしまうのですが
竹中公剛
ネジをはずし分けても第4種にしなくても大丈夫という見解で良いでしょうか?
例えばネジは鉄、製品はステンレスというように売上項目が分かれてしまうのですが
13-2-3
魚を考えます。
刺身にして売ります。その他を。頭の部分を売ります。
上記は、1種と考えます。
煮たら別です。
わかりやすい説明ありがとうございました。
また、疑問などありましたらこちらに相談させて頂きます。
本投稿は、2025年11月27日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







