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租税条約届出・帰国直前でも必要でしょうか?

ドイツ在住で、租税条約の届け出をして、日本での収入(非上場株式の配当)の確定申告をしてきました。2026年度の届け出が必要と信託銀行から言われたのですが、26年秋に帰国予定です。届出をしないと21%の税金が引かれますが(届けると15%)、ただこの引かれた税金は翌年(27年)の3月の確定申告で戻ってくるはずで、私としては別にしなくてもよいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

税理士の回答

相談者様、結論として帰国直前でも、原則「届出は出した方が安全で得」です。「どうせ翌年の確定申告で戻るから出さない」という判断は、①還付が“自動で戻る”わけではない、②手続き・書類の負担が増える、③帰国後の非居住者・納税管理人絡みで詰まりやすいので、リスク最小化の観点ではおすすめしません。

本投稿は、2025年12月27日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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