専業主婦がキャッシュバックで得た収入は確定申告が必要ですか?
専業主婦でミステリーショッパーや体験をクチコミ投稿する事でキャッシュバックを受けています。
今年の1月~5月までの5ヶ月間で合計120万円程振り込まれました。
しかしクチコミをする為に利用したり購入する費用(経費?)として110万円位は自分で払っており、それが後日戻って来ているという形です。
利益としては金額が20万以下であることから、確定申告は不必要と思っているのですが問題ないでしょうか?
もし確定申告が必要な場合、この所得は雑所得、一時所得どちらになりますでしょうか?
また課税される場合クチコミを書くために利用したサービスや商品を購入した分は経費として認められますでしょうか?
税金などまったく分からず無知で恥ずかしのですがどうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

収入かどうかの問題以前に、個人的には詐欺まがいと思うのですがお気をつけください。
キャッシュバックの類であれば、申告は不要と思います。
回答いただきありがとうございます。
そうなのですね…。
よく見かける「利用後クチコミ&感想を書くとキャッシュバック」という物や「指定行動をしてお店のレポート作成をして提出すると利用額○%キャッシュバック」などをよく利用しており一つ一つの利益は1000円ない位なので詐欺まがいという事は頭に全くなかったのですが、確かに回数をこなす程キャッシュバックの金額も自分が使用する金額も高くなるので重々気をつけたいと思います。
御忠告ありがとうございました。

どの所得に該当するかですが、雑所得だと思います。
120万円の入金に対し、それに直接関係する経費が110万円あるのであればそれはもちろん経費として認められます。
利益が10万円以下であれば確定申告は不要ですね。
どうぞよろしくお願いいたします

お詫びして訂正します。
役務提供の対価のため雑収入となります。
年間の所得(収入ー必要経費)が20万円以下の場合は申告不要です。
経費は、購入経費や交通費など、収入を得るために直接要した費用です。
家内労働者等の必要経費の特例があり、該当すると65万円まで必要経費が認められます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

特定の方、ではなく、不特定の方に対する役務の提供に該当するため、家内労働者等に該当するのは極めて稀、通常、対象にはなりませんので、ご留意ください。

何を根拠に不特定の方と断言するのか理解できません。
売上先が、特定少数の場合は、家内労働者等に該当します。
皆さんいろいろと教えて下さりありがとうございました。経費の事、所得の種類などわからないことばかりだったので教えていただきとっても助かりました。

家内労働者等については65万、実質的に給与を受ける際の給与所得控除見合いといったものかと存じますが、事例の場合、経費が110万かかっているとのことですから、そもそも、対象外、検討が不要な事項となりますね。
特定の者、というものも実質的に給与に見合う、経費が発生しないようなものを想定されるものかと存じますが、経費がかかっているので、給与と見做されるようなものではないとも思われます。
本投稿は、2018年05月19日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。