不動産売却に於いて経費計上できる項目。
相続不動産売却に於いて経費計上できる項目についてご教示宜しくお願い致します。
①抵当権抹消、②地目変更、③境界線測量、地積測量④解体に関して遺品整理費
①〜④は手続きしておかないと売却出来ないと不動産会社と司法書士の意見です。
5、不動産売却手数料家屋解体費用は、売却経費計上は承知していますが、解体に於いて古い家屋の為汲み取りトイレです。汲み取りをしてキレイにしておかないと解体出来ないと業者からの指摘です。④に関しても完了してないと解体出来ないと業者から指摘です。①〜④と5のトイレ汲み取り費用も全て経費計上出来ますか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
譲渡のために直接必要な費用が譲渡費等となります。
1 抵当権抹消費用は、借入の関連費用で、非該当と考えます。
2 地目変更も、以前何らかの理由で地目変更されたと思いますが、その目的のための費用で、非該当と考えます。
3 境界線測量と、地積測量は、これらをしないと、売買金額が算出できませんので、該当と考えます。
4 解体費用については、売買契約書の特約事項に売主が解体する旨の記載があれば街頭ですが。
遺品整理は譲渡費用では無く、生活関連の費用(資産の維持管理費)では非該当と考えます。
早速の回答ありがとう御座います。
抵当権は古い時代の籾殻を金銭代わりに借り入れ売却して現金化して家屋の建築費用に充当てたと、聞いています。地目は農地のままの上に家屋が建っていて、今回解体しますが、宅地登記しないと農地のままでは、売却出来ないとの事です。両方共抹消と地目変更登記にかなり費用かかりました。
解体必要な旧式トイレの汲み取り費用は、解体費用と計上出来ますか?長年空き家でした。
売買契約書の特記事項に解体して売買と記載の予定です。
追伸
解体同意書作成代行費用、家屋滅失届代行費用も譲渡所得経費計上出来ますか?
譲渡契約書の特約に、「売主が建物の取り壊す」と明記してあれば、解体の関連費用も譲渡経費になります。
しかし、具体的な譲渡の話しがない時期に、古い建物を放っておけないので解体した場合は、財産の維持管理費になり、経費になりません。
特約に記載が無い場合の判定は、様々な事実関係を総合的に検討する必要があり、微妙な判断になると思います。
回答ありがとう御座いました。
良く理解出来ました。先生のアドバイス通りに手続きします。
ありがとう御座いました。
本投稿は、2026年01月07日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






