支払調書について
現在、個人事業主として音楽教室経営をしています。
自分一人では手が回らなくなり、一部のレッスンを他の講師をお迎えしてレッスンをお願いしています。
講師の方へ毎月報酬明細書を発行しておりますが、支払調書の発行は絶対に必要でしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします!
税理士の回答
以下の資料をご参考にしてください。
法定調書の本人交付の取扱いについて (内閣府HPより)
・法定調書制度については、課税標準の的確な把握を行い、適正な課税の確保に資するために、特定の者に対して、支払の事実を内容とした調書を税務当局に提出するよう義務づけているもの。
・そうした制度趣旨や提出義務者の事務負担等を踏まえ、原則として、本人(支払を受けた者)に対する調書の交付は義務付けられていないが、確定申告を行うことなく支払者が源泉徴収を行って納税義務を履行させる場合の多い取引等については、支払金額等の正否を確認させる観点から、本人交付も義務付けている。
・また、法令上、本人交付が義務付けられていない法定調書についても、慣行上、支払者によるサービスとして、法定調書の写しないしは明細書等別の様式により、支払金額等が本人に通知されるのが一般的である。
給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書は本人交付義務がありますが、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書、生命保険契約等の一時金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書は義務付けられていません。
源泉の対象となる報酬だと思いますので、支払調書の発行は必要です。
どうしても発行したくなければそうされてもよいかもしれませんが、税務署から問い合わせ、お尋ねがある場合があります。税務調査になれば指摘されるでしょう。
本人交付についてはそうですね。
5万円以上の支払については税務署に提出義務があります。
本投稿は、2026年01月21日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







