自営業でスイーツのおまけについて
自営業でスイーツを製造販売しております。
お客様に感謝と販売促進のために、5個で1個サービスしております。
10個お買い頂くと2個サービスという感じです。
人気商品で売れ残りとかではないです。
大体毎日完売します。
この場合、このサービス分を交際費とか宣伝広告費として計上できますか?
税理士の回答
個人の青色決算書様式を使う限り、わざわざ交際費や宣伝広告費として、処理する必要性は無いと思います。
法人の決算書の感覚で言えば、製造原価報告書で他勘定振替えで、宣伝広告費や販売促進費に振り替えてもいいが、そこまでする必要はあるのかなって感じです。しても間違えではありません。
そもそも、サービスするスイーツの原価は、他の販売用の原価と一緒になっていますので、他の勘定で処理するためには振替える必要がありますが、国税庁の提供する青色決算書様式は、そのようになっていません。処理するとすれば無理矢理当てはめることになります。
振り替えても所得は変わりませんから、そこまてせしなくて良いというのが私の見解です。
さっそく、お返事ありがとうございました。
おまけについて考えると、頭がこんがらがって、理解が難しかったのですが、少し理解できました。
すでに仕入れ額として計上されているので、サービス分を経費とする必要がないということですね!
おまけに関しては、何もしなくていいのですね!
ありがとうございました。
本投稿は、2026年01月30日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





