貴金属材料の売却について
職場の材料である貴金属を売却した場合には確定申告が必要なのでしょうか?
購入価格は商品一つ当時の相場45000円に対して
後日売却で得た金額は40000円。減額なりましたが。
それにより年80万取得しましたが購入金額よりはマイナスです。
税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

税金は売却益にかけられるものです。売買対価を得ても、売買損であれば税金はゼロで、申告義務もありません。
ただ、気になるのが、下記2点です。
①職場の材料であった貴金属
②当時の相場
② 当時の相場で、購入したのですよね。購入価額は、80万円以上だったのですね。その場合は、損失ですので、所得税または法人税はゼロです。
① 職場とは、ご相談者様は、個人事業者で、職場はご自身の事業所ですか?
その場合は、材料の販売ですので、事業所得の売上または雑収入です。(雑所得ではなく、事業所得の収入で売上か雑収入) 結果として、損失は事業所得の減額になります。
職場が法人であれば、法人の収入です。結果として、法人の所得のマイナス、ただし消費税はブラスです。法人の材料を売って、代金をご相談者様が個人で手に入れた場合には、ご相談者様が役員でも従業員でも給与(賞与)で、役員なら法人の損金は不算入です。

貴金属の売却益がある場合は、譲渡所得の確定申告が必要です。
譲渡所得とは、一般的に土地、建物、株式等、ゴルフ会員権、金地金などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ご質問については、赤字で利益がでていないので、確定申告は不要となります。
分かりやすい回答ありがとうございます。
わたしは個人事業者で社員が勝手に貴金属材料を売却してしまいました。
当時の相場(購入価格)より売却価格は減額です。
例えば100万で購入。売却利益は80万ほど。
その社員とは諸事情で弁償などで示談にする予定なのですが。
その際の税金について気になったので質問いたしました。

相談者様のお名前で、社員が売却した場合に、売却益がでると個人事業主の申告の問題がありますが、今回は売却損のため、当時の購入価格の弁償を社員から受けることで問題ないと思います。

①ご相談者様が事業にかかる材料として100万円で貴金属を購入した。
②-a 社員が貴金属を盗んで80万円で売り、代金は社員が取得した。
②-b 社員が売り(不本意ながら、ここまで社員としての行為≒ご相談者様の事業の一環としての売却とする)、代金を着服した。
②-c 社員が売り(不本意ながら、ここまで社員としての行為≒ご相談者様の事業の一環としての売却とする)、ご相談者様は代金回収を諦めた。
③ご相談者様は代金を一切取得していない。
②のいずれか、教えてください。
取扱が異なります。
南様。
aです。
会社としては100万円の弁償としましたが。
税務としてはどうなるのでしょうか?

①事業として売った金額を横領されたのではなく、80万円の棚卸資産の盗難にあった
②現在は、ご相談者様が、元社員に対し、100万円の賠償金債権を有している。
上記でよろしいでしょうか。

【訂正】
①事業として売った金額を横領されたのではなく、100万円の棚卸資産の盗難にあった
②現在は、ご相談者様が、元社員に対し、100万円の賠償金債権を有している。
上記でよろしいでしょうか。
南様。
その通りです。
在庫の材料の盗難からの売却です
何度もありがとうございます。

①借)盗難損失100万円 貸)棚卸資産100万円
②借)賠償金債権100万円 貸)賠償金収入100万円
損と益が相殺されて、事業所得に対するインパクトはゼロです。
消費税については、盗難損失は対象外、損害賠償金収入は課税取引で処理してください。
長くなりましたが、ご相談に対する回答は、上記となります。

盗難損失分が、売上原価(期首棚卸+当期仕入-期末棚卸)に含まれいてるとすれば、①の盗難損失を計上すると、二重に経費となりますので、ご注意ください。
南様。富樫様。
分かりやすい回答に感謝いたします。
本当に参考になりました。

富樫先生
そうですね。
あの仕訳にしてしまうと、盗難損失二重になってしまいますね。
ご指摘、ありがとうございます。
一般の方に判り易く理屈を説明しようとする余り、棚卸の仕訳のこと失念しておりました。
本投稿は、2018年05月26日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。