妻が個人事業主の場合について
妻が個人事業主として開業しています。しかし収入は130万以下なので私の扶養に入っています。私は個人事業主ではないですが数か所から給料をもらっており年度末に確定申告しています。ただ妻は収入より出費の方が大きくなっております。ただ私の収入があるため赤字(経費の方が多い)でも好きなことをしてもよいと思っています。そのとき確定申告をきちんとすれば赤字(経費)の分は私と妻の総収入からひかれて、ひかれた分に対して所得税がかかるのでしょうか。
税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えいたします。
この場合、奥様の経費は奥様の収入から引くことしかできず、ご質問者様の収入から引くことはできません。
ですので奥様の税金は0、ご質問者様の税金は給与のみから計算されます。
所得税は個人ごとに計算されます。
ご参考になれば幸いです。

奥さんの赤字部分は事業であれば、繰越欠損として次年度以降の所得が生じれば通算することができますね。
ただ、事業性があるのか、といった所で繰越欠損金を利用するのも躊躇われます。
精神的な意味合いを除けば、事業では無く、採算を度外視した趣味であり、申告も不要なのでしょう。
よい旦那様ですね。

ご質問は、『奥様の事業所得の赤字をご相談者様の給与所得から控除できるか』でよろしいでしょうか。
それはできません。
ひかれた分に対して所得税がかかるのでしょうか。
この部分が理解できませんが・・・。
中川先生お答え頂きありがとうございます。個人個人で所得税がかかるということよくわかりました。
妻の個人事業ですが、開業届けで私の名前も一緒に登録はしてあります。
わかりにくく、すみません。実際に事業をしているのが妻です。
開業届けで私の名前があれば私の収入になるかと思い聞いた次第であります。
本投稿は、2018年05月29日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。