妻が一時所得を確定申告した場合の社会保険の扶養について
被保険者は夫で、契約者は妻で、解約返戻金の一時所得の確定申告した場合。妻は社会保険の扶養を外れますか?ちなみに妻は年収130万以下のパートで、解約返戻金は振込保険料より200万ほど多く戻ってきました。
税理士の回答
社会保険の扶養判定は、定期的な収入で判定するのが原則です。
解約返戻金は一時的な収入で、解約してしまえばコレで次はありません。
なので、コレは判定の基礎にはなりません。
なお、一部の保険者はコレと異なる判定を行っていると、指摘を受けたことがあります。ご加入の健康保険組合に確かめられた方が安全です。
回答ありがとうございます。健康保険組合に確認してみます。無知なためわからないことばかりで、どこに聞いたらいいか回答いただけて、助かりました。
本投稿は、2026年03月06日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







