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現金と現金相当のプレゼントの税金について

3年ほど前ですが、
入学祝いと引越し祝いを実家から合計で110万もらいました。
ただ、同じ年に遊園地のチケットや、食品引換券などをもらっていたことを思い出しました。実際何をどれだけもらったかは覚えておらず、いずれも1万円はいくかいかないかくらいの価値だと思いますが…。
こちらは本来ですと贈与税がかかり、申告漏れになるのでしょうか。
なるとしたら、どうすればよいのでしょうか。
ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

入学祝い・引越祝いとして受け取った110万円については、贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲内であれば、贈与税はかからず申告も不要です。

また、遊園地のチケットや食品引換券などの贈答については、香典や祝物などと同様に、社会通念上相当な範囲のものについては課税関係が問題とされない場合が一般的とされています(国税庁タックスアンサー No.4405)。

そのため、ご記載のような少額のチケットや引換券まで含めて、今回のケースが贈与税の申告漏れになる可能性は通常高くないと考えられます。

本投稿は、2026年03月08日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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