株式等の譲渡所得から、医療費は控除できますか?
給与の他に、暗号資産の取引や株式の利益があります。
総合課税である給与と暗号資産の利益から社会保険料や医療費等を控除すると、マイナスになり引ききれない分がありました。
引ききれなかった分を、分離課税である株式の利益から引いても良いのでしょうか?
何卒、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
安島秀樹
はいだいじょうぶです。所得控除の使い残しにつかえます。
安島先生、ご回答いただき、ありがとうございます!
手引きにも、差し引けると書いてある様に感じたのですが、間違っていたらどうしようと不安だったので質問させて頂きました。
明確にお答えいただき、安心致しました。
使い残し...という表現に笑ってしまいましたが、とても分かりやすかったです。
この度は本当にありがとうございました。
本投稿は、2026年03月11日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







