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Instagram PR案件における商品提供の税務処理についてのご相談

はじめまして。
現在、専業主婦として生活しながら、Instagramで美容系の発信をしており、企業からのPR案件で収入を得ています。

主に以下のような内容で活動しています。
・PR案件で現金報酬を得ることがある
・商品提供(無償でコスメ等をいただくこと)が非常に多い
・いただいた商品は、撮影やレビュー投稿に使用しています

そこで税務についてご相談させてください。

① PR案件でいただいた「商品提供」は、すべて収入として計上する必要がありますか?
(市場価格ベースなのか、企業側の提示額なのかも知りたいです)

② 商品提供されたものを、撮影・レビュー等の業務で使用した場合、その分を経費として考えることは可能でしょうか?
(購入していないため経費にできないという認識もあり、正しい処理を知りたいです)

③ 商品提供の量が多く、実際の現金報酬はそれほど多くありません。
そのため、商品提供も収入として計上する場合、税金の負担が大きくなり、実際には手元にお金が残らずマイナスになる可能性があるのではと不安に感じています。
このような場合、実際の税負担はどの程度になるものなのでしょうか?また、負担を抑えるための適切な処理方法があれば教えていただきたいです。

④ 現在、年間の所得が48万円を超える見込みです
→確定申告は必要になる認識で合っていますか?

⑤ 将来的に住宅ローン等を考えた場合、この収入はどのように扱われますか?
(継続的な収入として評価されるのか)

⑥ 日々の作業時間(撮影・編集・投稿など)を記録していますが、これは税務上や保育認定などで有効になりますか?

税理士の回答

 ① 商品提供(ギフティング)の収入計上について
 原則として、PR目的で受け取った商品は「事業所得」または「雑所得」の収入になります。投稿を条件に受け取ったものは、すべて収入計上が必要です。金額の基準は、原則として「市場価格(通常販売価格)」で評価します。例外として、企業から「○円相当として計上してください」と指定がある場合は、その金額に従うのが一般的です。
 返却不要のサンプルですが、試供品レベル(数mlのパウチなど)であれば、慣習的に計上しないこともありますが、現品(ボトル等)は計上対象です。
 ② 商品提供されたものの「経費」処理
 「もらったもの(0円)」なので、基本的には経費にできません。経費とは「実際に支払った金額」を指すからです。
 商品を受け取る = 市場価格分の「収入」が発生。
 その商品を使う = 購入費用が発生していないため、相殺する「経費」は発生しない。
 ※その商品をレビューするために別途購入した備品(撮影背景、照明、比較用の他社製品など)は経費になります。
 ③ 税負担とキャッシュフローの不安
 「現品でもらっても、税金は現金で払う」ため、たしかに手元資金が圧迫されるリスクがあります。
 税負担の目安: 所得税(5%〜)+住民税(約10%)がかかります。
 例:100万円分(市場価格)の商品を受け取り、現金報酬が0円の場合、約15万円前後の税金を自腹で払う計算になります。
 対策としては、青色申告の活用です。複式簿記での記帳が必要ですが、最大65万円の控除が受けられます。これにより、商品提供分の所得をかなり相殺できます。
 スマホ代などを「業務使用比率」に応じて経費に計上し、所得を抑えます。
 ④ 確定申告の必要性
 95万円を超えるのであれば、必要になる可能性が高いです。
 95万円の壁: 専業主婦(他に所得がない場合)、年間の所得(収入 - 経費)が95万円を超えると確定申告が必要です。58万円を超えると、扶養要件から外れるので、あなたの税金が0でも申告した方が良さそうです。
 注意: 商品提供分も「収入」に含めて計算するため、現金の受け取りが少なくても、商品の合計額で95万円を超えるケースが多々あります。
 ⑤ 住宅ローン等の審査への影響
 銀行等の金融機関によって判断が分かれますが、一般的には以下の通りです。
 所得としての評価: 確定申告書に記載された「所得金額」があなたの年収として扱われます。
 継続性の判断: 単発のPRではなく、2〜3年継続して安定した所得があることが重視されます。
 課題: 「商品提供による所得」は、銀行から見ると「返済能力(現金)」とはみなされにくい場合があります。住宅ローンを検討中なら、現金報酬を増やす交渉も視野に入れましょう。
 ⑥ 作業時間の記録の有効性
 税務上のメリット: 直接的な節税にはなりませんが、税務調査が入った際に「これは趣味ではなく事業である」と証明する強力な証拠になります。
 保育認定(就労証明): 自営業(フリーランス)として保育園に申し込む際、「就労実績」の証明として非常に有効です。多くの自治体で、作業ログや投稿実績の提出が求められます。
 今後の活動をスムーズに進めるために、まずは以下の点を確認してみるのがおすすめです。
 これまでの商品提供の総額(市場価格)をざっくり計算してみる
 開業届を出して「青色申告」をする準備があるか検討する

ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
とても分かりやすく、大変勉強になりました。

追加で2点ほどお伺いさせてください。

① 自分で商品を購入する案件について
自身で商品を購入し、その後「商品代金+報酬」を受け取る案件の場合、どのように計上するのが正しいでしょうか?
(購入費は経費として計上し、受け取った金額は収入として計上する認識で合っているのか確認させていただきたいです)

② 報酬が現金以外の場合について
報酬が現金ではなく、ギフト券やポイント(例:Amazonギフト券、楽天ポイント等)で支払われる場合、どのように計上すべきでしょうか?
(この場合も収入として計上が必要か、また金額の基準についても教えていただけますと幸いです)

お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

① 購入費は経費として計上し、受け取った金額は収入として計上する認識で問題ありません。なお、購入費は売るものではありまぜんから、「仕入」ではなく、消耗品費で良いかと思います。
② 現金以外で対価を受領する場合には、受け取ったものの評価額で計上するのですが、金券やポイントの場合には、評価額=券面金額になりますから、そのままの額で計上すれば良いと思いますよ。

 事業を営んでいる場合、入ってくるものはすべて収入、事業関連で出て行くものはすべて経費となりますが、①の場合、代理購入しその金額を受領するのであれば、預かり金処理をする場合もありますが、結果は同じなので、分かりやすい総額主義で行うのが良いと思います。

本投稿は、2026年04月07日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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