雑所得の対象について
知人より、自動販売機の売上金の振込を私個人の口座に変更させてほしいとのお願いがございました。なお、自動販売機の契約者は知人のままです。
自動販売機の売上は20万円以内であれば雑所得の対象となる理解ですが、確定申告は知人、私どちらが行うべきでしょうか。
税理士の回答
おはようございます、税理士の川島です。
知人の方の自動販売機の売上は、知人の方の口座にされて下さい。自動販売機の会社の方も困りますし、税務署も相談者様に疑いの目が向けられます。原則、売上のある方の口座へ振り込みとなります。
三嶋政美
売上金の振込先を誰の口座にするかではなく、「誰がその収益を得る権利を有しているか」で課税主体は判断されます。本件では自動販売機の契約者が知人のままである以上、売上は原則として知人に帰属し、確定申告も知人が行うべきです。ご本人の口座に入金された場合でも、それは一時的な預り又は立替と整理され、実質的な所得とはみなされません。なお、実態として運営や管理を全面的に担い、収益の帰属を変更するのであれば、契約関係自体の見直しが必要となります。
本投稿は、2026年04月27日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







