親への返済金の利子が雑所得になるか
親からの金銭貸借があります。利子をつけて返済していく予定ですが、親が高齢で施設に入居しているため、返済金の利子を親が確定申告するのは無理かと思います。確定申告をしなくて済む方法、または子供の私が代わりに確定申告できる方法などがありますか。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
あなたからの利子は、所得税の区分は、雑所得ですね。
代わりに子供が申告なさるのはとくには問題ないかと考えます。
本投稿は、2026年05月04日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







