親への返済金の利子が雑所得になるか
親からの金銭貸借があります。利子をつけて返済していく予定ですが、親が高齢で施設に入居しているため、返済金の利子を親が確定申告するのは無理かと思います。確定申告をしなくて済む方法、または子供の私が代わりに確定申告できる方法などがありますか。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
あなたからの利子は、所得税の区分は、雑所得ですね。
代わりに子供が申告なさるのはとくには問題ないかと考えます。
ありがとうございました。追加質問です。親からの貸借は1000万円です。親が90代と高齢なため、適切な返済期間と毎年の返済額を教えて下さい。
高齢の親への返済期間はどのくらいの期間が適切でしょうか。また、毎年の適切な返済額も教えて下さい。
親は軽い認知症ですが、日常生活に支障は無いレベルです。金銭貸借に問題が無いように、例えば、医師の診断書のような親の症状を保証するための手続きを教えて下さい。
親から頼まれて通帳を預かっています。家族信託は面倒なので、普通の預り証などで良いかと思いますが、いかがでしょうか。
西野和志
返済期間は、10年でも15年でも構いません。残債は、相続財産で処理します。
特段預かり証、入りません。
認知症が、銀行に知られると下ろせなくなってしまいます。
診断書は、特になくても大丈夫かと思います。
本投稿は、2026年05月04日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







