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廃業した年の消費税について

個人事業主をしております。
2026年4月30日で廃業したのですが、来年の消費税申告で発生した消費税は事前に経費に出来るのでしょうか?

税理士の回答

返信ありがとうございます。

消費税の申告は毎年しております。適格インボイス事業者です。

ご質問の趣旨が分かりかねるところもございますが、
2026年の廃業にかかった経費は2026年の消費税申告において仕入税額控除できます。
同時に、廃業にともない自己に移した棚卸資産、自動車その他は、時価により個人(貴方)へ譲渡されたものとみなされますが、それほど価値のないものならみなし譲渡は発生しません。

分かりにくくてすみません。

例えば2025年分の消費税申告で払った消費税は2026年分の租税公課として計上できますが、2026年に廃業したら、来年の2026年分の消費税申告で払った消費税は租税公課で計上出来ませんよね?だとしたら2026年分の消費税は払いっぱなしになるって事ですか?

税込経理ですか?

  借方          貸方
 租税公課  ×× /  未払消費税 ××

となります。
租税公課で大丈夫です。

税込経理です。
ということは2026年分の消費税申告で確定した金額をその仕訳で確定申告してよろしいのでしょうか?

2025年分の消費税も租税公課で仕訳しているので、2026年分の確定申告は2025年分と2026年分の消費税ってことでよろしいですか?

2025年の未払消費税は2025で既に租税公課(借方)で入力、申告されたのですよね。
それをまた2026に入れるのは二重計上です。

2025の未払消費税をまだ支払っていないのでしょうか?
支払っていなくても、同じです。2025の未払消費税が残っているだけです。

2026の未払消費税のみを2026の租税公課に計上してください。

本投稿は、2026年05月18日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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