譲渡所得の控除における測量費の必要書類について
土地の売却に伴って測量を行う予定です。
売却のために必要な測量費用は、譲渡所得の計算上、控除できるものと理解しています。
その場合、必要な書類は領収書だけで大丈夫でしょうか。それとも、測量業者との契約書なども必要になりますでしょうか。
今回依頼予定の測量業者からは、普段から契約書は作成せずに進めているとの説明を受けています。そのため契約書なしで進める予定ですが、譲渡所得の控除を受ける際に問題がないか気になっています。
また、もし領収書が発行されなかった場合は、振込時の控えで代用できますでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
はい、振込時の控などによって、測量業者への支払が証明できれば大丈夫ですので、なるべく大切に保管しておいてください。
なお、振込支払の場合は領収証が省略されるケースが多いですが、請求書は交付してもらえるケースが多いです。
少しでもご参考になれば幸いです。
支払の証拠書類は請求書または領収書となっておりますので、請求書がありかつ振込証明があれば大丈夫です。
一般的に契約は口約束やメールでも可とされていますので、書面がなくても問題になることはないと考えます。
山本先生、髙畑先生
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月04日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







