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副業の税区分について

お世話になります。

個人事業主として簡易課税を選択し、本業は卸の事業ですので第一種事業としています。
副業としてアマゾンハブデリバリーを何度か行っていますが、その場合に受けた報酬は「売上高」として計上してよろしいでしょうか?
またその場合の事業区分はサービス業の第五種となりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

【結論】結論から申し上げますと、アマゾンハブデリバリーで受け取った報酬は事業の売上高として計上して差し支えありません。また、その場合の簡易課税の事業区分は、ご認識の通り第五種事業に該当します。

【理由】
売上高への計上について、消費税法上、事業者が事業として対価を得て行う役務の提供は課税取引に該当するためです。
個人事業主の方がビジネスの一環として行うデリバリー業務の報酬は、本業とは別であっても事業の売上高(課税売上高)に含める必要があります。
事業区分について、簡易課税制度における第五種事業には、日本標準産業分類の大分類を基礎とした運輸通信業(運輸業、郵便業など)が含まれます 。国税庁の実務事例でも、軽貨物運送業などの道路貨物運送業や郵便業は第五種事業と定められています。
アマゾンハブデリバリーの業務は、預かった荷物を指定の場所へ運ぶ運送や配達の業務にあたるため、第一種ではなく第五種事業(みなし仕入率50%)として判定されます。

早速のご回答、有難うございます。
詳しく説明いただき納得出来ました。
安心して仕訳が出来ます。
有難うございました。

本投稿は、2026年07月07日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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