事業用車両から自家用に転用した場合の申告
お世話になります。
当方、個人で事業を営んでおりますが
この度、減価償却済(薄価1円)の車両を自家用に転用し新しく事業用車両の購入を考えております。
そこでお伺いしたいのが事業用から自家用に転用の場合でも確定申告の際に譲渡所得等の申告が必要なのでしょうか?
また、消費税の取り扱いについても教えていただきたいです
白色申告、課税業者(簡易課税)です。
お忙しいところ大変恐縮ですが、先生方ご教授お願いいたします。
税理士の回答
所得税の既定では、自家消費によるみなし譲渡の規定はありません。したがって、家事転用によって譲渡所得が発生することはありません。一部Q&Aには、譲渡になる旨の記載がありますが、それは、棚卸資産の場合です。
一方で、消費税の課税事業者である場合は、自家消費によるみなし譲渡とされ、時価相当額で売却したものとして消費税の課税売上高に含まれます。
未償却残高を課税売上として計上すれば良いでしょう。
山口先生、お忙しいところ早速のご回答ありがとうございました。
参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月17日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







