ポケモンカードの売買に関して
私はポケモンカードの売買をしております。
拡張パックを購入し、そこから出たレアカードをPSA鑑定に提出してトレカ買取店に出しております。
この場合、パック購入費(1パック180円5枚入)は、全額仕入計上できるのでしょうか?
パックから必ずレアカードが出るわけでは無く、不用なノーマルカードはまとめて売却しております。
税理士の回答
当該レアカードの売上に対する売上原価は、180円÷5枚=36円となると考えられます。
ノーマルカードも販売しているとのことなので、ノーマルカードの購入代価も売上原価に算入できますが、それは、ノーマルカードを実際に販売した時になります。
他に取引がないと仮定して、レアカードとノーマルカードが同じ期に売れていれば、180円すべてが売上原価になりますが、レアカードだけ売って、ノーマルカードが期末日に売れ残っていれば、売上原価は36円となります。
ご回答ありがとうございます
ノーマルカードはほとんど価値が無く、まとめ売り(1000枚)で100円レベルです。
在庫として残っていなければ、パック購入代(180円)を売上原価に算入しても良いのでしょうか?
価値のあるカードが出た場合は在庫管理しておりますが、ノーマルカードは大量にあり、在庫管理をするのは不可能に近いです‥
山本快夫
お世話になります。
均等割だけでなく、質問者さまが疎明・証明できるのであれば時価割する余地もあります。
なお、概算取得費の特例(売却額の5%)のほうが有利であれば、そちらを適用することも可能です。
在庫分の購入分は含めることができず、売却額30万円超のカードの購入分を算出する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
トレーディングカードについては、悩ましい問題と理解しており、営利を目的とした継続的行為(雑所得)ではないコレクションの売却は、個人的には以下のように整理しています。
1.所得税法施行令25条が限定列挙の場合→トレカは生活に通常必要な資産としてすべて非課税
2.所得税法施行令25条が例示の場合→トレカは生活に通常必要な資産だが1枚30万円超のものだけ課税
3.トレカはそもそも生活に通常必要でない資産としてすべて課税
そのうえで、実務上、何かしら判断をして対処しないといけませんので、私は上記2.の対応をしております。
質問者さまのケースに当てはめますと、1枚の売却額30万円のカード以外のノーマルカードは生活用動産の譲渡として非課税になり、1枚の売却額30万円超のカードだけが課税対象になり、計算することになると考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
質問者さまの前提として「カードの売買をしております」とのことですので、トレカの売買の場合、コレクターではなくトレーダー・投資家として、営利を目的とする継続的行為の「雑所得」に該当する余地もあります。
しかし、個人的には、トレカと競馬の馬券は、偶然性やギャンブル性が重なるところも多少はあるように思いますので、馬券の払戻金を目的とする継続的取引(雑所得)についての国税庁の考え方が、参考になると考えています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
こちらを参考にすると、トレカの売買が雑所得になるケースは、なかなかハードルが高い感があります。例えば、馬券の払戻金獲得回数が年100回から200回であったとしても一般的な馬券購入行為が連続して多数回行われたというものにすぎない(雑所得と認められない)という判例もあります。
そのため、トレカの複数回の売買であっても、基本的にはトレカ愛好家として原則どおり譲渡所得(総合課税)になるものと私は整理しています。
質問者さまのケースについて、営利を目的とする継続的行為に該当するのか、トレカの譲渡の客観的な態様・状況からみて、経常的・計画的に発生する所得か否かを、慎重に検討して判断する必要があります。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月24日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







