確定申告で計上出来る経費について
叔父より、土地を譲渡されました。
叔父夫妻に後継者が無く、亡くなるまでの世話や葬式、墓じまいまで面倒を見ることが条件でした。
これら、墓じまいや永代供養費等は、経費として計上出来ますでしょうか。
税理士の回答
森田有為
こんにちは。
どのような収入に対する経費としてでしょうか。
土地を譲渡されたということは、お金を払って土地を取得されたか、無償で(贈与)されたか、いずれにしても、所得は生じていません。
所得が生じていない以上、経費計上の余地はありません。
また、「墓じまいや永代供養費等」は生活費の一部ですから、この面からも経費計上や所得控除の余地はありません。
住谷慎一郎
ご質問から推察するに、相続されたんでしょうね。 どのような所得や収入であっても、墓じまいや永代供養代を経費に落とすことは出来ません。
早速のご回答ありがとうございました。
土地を贈与され、その土地を売買して得た収入の確定申告についての質問でした。
竹中公剛
叔父夫妻に後継者が無く、亡くなるまでの世話や葬式、墓じまいまで面倒を見ることが条件でした。
これら、墓じまいや永代供養費等は、経費として計上出来ますでしょうか。
できない。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
土地を売却されたときは「譲渡所得」となりますが、墓じまいや永代供養費は譲渡費用にも取得費にもなりません。
なお、叔父の方がご健在のうちに、その土地を取得されたときの資料(契約書など)を確認されておくことをおすすめ致します。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年07月30日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







