PayPayフリマ手数料分ポイントの扱いに関して
トレーディングカードの仕入れ・販売を
副業として行っています。
現在PayPayフリマでキャンペーンが行われており、
「販売した際に発生する手数料(売上の0.05%)を後日、PayPayポイント(期間限定)として付与する」
上記の内容になります。
今回のキャンペーンで取得したポイントは売上に計算するべきものでしょうか。
※ポイントは今回の副業とは関係のない部分で使用したいと考えています。
<業務詳細>
・販売目的でオンラインオリパサイトを利用しフリマサイトで継続的に売買
・売上:約1,600万円(今年中にすべての商品を売り切る予定の見込み額)
・経費:約1,420万円
・年間販売件数:約100件
・期間:半年
・雑所得として申告予定
はじめての確定申告となるため初心者でもわかるようにやさしくご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
質問者さまの前提では「雑所得」になり物と考えます。
獲得したポイントについて、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用=事業所得または雑所得
質問者さまの前提では、トレカの継続的な売買につき「雑所得」と認められると考えますので、それに関連するポイント獲得も「雑所得」になると考えます。
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
参考情報)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
補足となります。
ポイントは獲得時点ではなく、使用時点で収入に算入することとされていますので、獲得したポイントの管理が必要となります。
管理した結果、所得区分の異なるポイントが合算されてしまい、その後に使用された場合、どの所得区分のポイントが使われたかを決定して、それに応じて申告をするというのは困難な場合も多い...とされています。何らかの合理的に説明のつく方法により算出するほかないと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月06日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







