法人税申告書について
法人税別表六二十四付表一に付いて。
前年より給与の支給が増えたため、この様式を作成する必要があるのですが、
設備投資のため、助成金が入金されました。そうすると、前年よりも減ななります。その場合、控除はできないのでしょうか。以上宜しくお願い致します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、設備投資目的の助成金であれば給与総額から差し引く必要はなく、賃上げ促進税制の控除を適用できる可能性が高いかと存じます。
賃上げ促進税制(法人税別表六(二十四)等)において、給与等の支給額からマイナス(控除)しなければならないのは、「雇用調整助成金」などのような給与を補填する目的で支給された助成金に限られています。
今回入金された助成金は「設備投資のため」とのことですので、給与の補填には該当しません。したがって、給与等支給額から当該助成金の額を差し引いて計算する必要はないかと存じます。
前年より実際の給与支給額が増加しており、その他の適用要件(給与総額の増加割合など)を満たしていれば、問題なく税額控除を受けられるかと存じます。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
設備投資のため、助成金が入金されました。
給与支払額と関係があれば差し引きます。全くなければ、給与から引きません。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月23日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







