海外赴任後の貴金属売却について
現在、海外赴任中です。
海外赴任中に一時帰国時に日本に保管してる貴金属を売却した場合、日本で確定申告を行えばいいのでしょうか?
所得税などの取扱いを教えて下さい。
税理士の回答
1年以上海外に滞在するつもりで出国した後、その海外赴任中に一時帰国し、日本国内で保管している貴金属(金地金やジュエリー等)を売却した場合、日本国内での確定申告が必要になります。
海外赴任者は日本の税法上「非居住者」に該当しますが、一時帰国という「日本国内に滞在している間」に国内にある資産を譲渡して得た所得は「国内源泉所得」となるため、日本での課税対象となります。
出国先の国でも課税対象となる可能性もあるので、留意してください。
貴金属の売却益は、原則として「総合課税の譲渡所得」として扱われ、給与所得など他の所得と合算して累進税率で計算されます。税金の計算は、貴金属の保有期間によって大きく異なります。
保有期間 所得の区分 課税対象額の計算式
5年以内 短期譲渡所得 売却益(売却価額 - 取得費・譲渡費用) - 特別控除50万円
5年超 長期譲渡所得{売却益(売却価額 - 取得費・譲渡費用) - 特別控除50万円} × 1/2
特別控除(50万円): 年間の売却益が50万円以下であれば、課税されず確定申告も不要です。
長期保有の優遇: 5年を超えて保有していた貴金属であれば、特別控除を引いた後の金額がさらに半分(1/2)になるため、税負担が大幅に軽減されます。
確定申告の手続きと期限
一時帰国中に売却した場合、その後の出国(帰国)のタイミングによって申告期限が変わる点に注意が必要です。
原則(納税管理人を立てる場合):出国するまでに税務署へ「納税管理人の届出書」を提出すれば、通常の確定申告の期間(翌年の2月16日〜3月15日)に、その納税管理人(日本在住の親族や税理士など)を通じて申告・納税を行うことができます。
例外(納税管理人を立てずに出国する場合):納税管理人を定めないまま日本を出国してしまう場合は、「出国する日まで」に、その年の1月1日から出国日までの所得について準確定申告と納税を完了させなければなりません。
本投稿は、2026年09月01日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







