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ツイキャスの2025年発生報酬を2025年分として確定申告する場合の扱いについて

ツイキャスの収入について、2025年分として確定申告する場合の扱いを教えていただきたいです。

ツイキャスに確認したところ、2025年の発生報酬は以下のとおりでした。

・ライブ収益:138,582円
・メンバーシップ:7,200円
・合計:145,782円

ただし、2025年中の実際の支払額は19,025円(源泉徴収1,942円)でした。

ツイキャスによると、2025年に発生した報酬のうち、2026年1月に112,091円、2026年6月に12,041円が支払われています。ツイキャスからは、これらも「2025年に発生した報酬」と明確に回答をもらっています。

一方、支払調書は実際の支払年を基準としており、2025年分は支払金額19,025円、源泉徴収1,942円となっています。

私は2025年に給与収入はなく、ツイキャス収入のみでした。

① 2025年に発生した145,782円を、2025年分の収入として申告するのが正しいでしょうか?
② 2026年に支払われた2025年発生分は、2026年分として二重に申告する必要はないでしょうか?
③ 2025年中の源泉徴収1,942円は、2025年分の確定申告で控除するのでしょうか?
④ 2026年に支払われた2025年発生分に対応する源泉徴収税額は、どの年の申告で扱うのでしょうか?

2025年分として正しく申告したいため、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓

はい。基本的には発生主義で申告します。ただし、一定の雑所得の場合は現金主義による申告も認められます。


2026年分として二重に申告する必要はありません。


はい。2025年分の申告で控除します。


発生主義で申告する場合は上記③と合わせて2025年分の申告で控除します。

―――――――――――
補足)

ツイキャスの支払調書には、以下の各項目の金額が記載されると説明されています。

・支払報酬額(年間合計)・・・該当年の支払金額、振込手数料、源泉徴収税額の合計
・源泉徴収税額(年間合計)・・・支払報酬額から源泉徴収税として差し引いた額
・支払金額(年間合計)・・・該当年に実際にご指定の口座にお支払いした額
・発生報酬額(年間合計)・・・支払いの有無に限らず、該当年に売上または報酬として発生した額(源泉税・消費税等を含む)


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

③および④につき、追記させていただきます。

確定申告書の源泉徴収税額欄には、実際に「源泉徴収をされた所得税の額」だけでなく「源泉徴収をされるべき所得税の額」も記載することとされています。(所得税法120条1項四号)

そのため、ツイキャスにご確認された「2025年に発生した報酬145,782円」またはツイキャスの2025年分の支払調書に記載された「発生報酬額(年間合計)145,782円」に対する源泉所得税額14,884円(10.21%)となります。

宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
追加で確認させてください。

2025年分の確定申告をまだしておらず、2025年の発生報酬145,782円を発生主義で2025年分として申告する場合、通常の確定申告期限(2026年3月16日)を過ぎていますが、現在から申告しても問題ないでしょうか?

この場合、所得税は基礎控除等により0円になると思うのですが、2025年中に源泉徴収された1,942円については還付を受けることができるのでしょうか?

また、2026年に支払われた「2025年発生分」に対して源泉徴収された税額についても、2025年分の確定申告で還付対象として扱う、という理解で合っていますでしょうか?

2025年分を今から申告する場合に、延滞税や無申告加算税などが発生する可能性についても教えていただけますと幸いです。

・はい。問題ありません。期限後申告と言います。

・はい。2025年の報酬に係る源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額14,884円が還付されます。

・ご質問の前提から、還付となりますので、延滞税などのペナルティは課せられません。

宜しくお願い致します。

追加で質問させてください。

2025年分の確定申告をまだしていないのですが、今回のように発生主義で2025年分として申告する場合、現在(2026年9月)からe-Taxで2025年分の確定申告を行うことは可能でしょうか?

また、今回のケースでは所得税が0円になると思われるため、2025年中に源泉徴収された1,942円などの還付を受ける目的で申告する場合、通常の確定申告期限を過ぎていてもe-Taxから申告して問題ないでしょうか?

「期限後申告」になるのか、「還付申告」になるのかについても教えていただけますと幸いです。

はい。可能です。

はい。問題ございません。

期限後申告の結果、還付となります。

宜しくお願い致します。

具体的な手順となります。

e-Taxのトップ画面→事前入力→作成する申告書等の選択→作成する申告書等と年分を選択してください。→該当年(令和7年分または過去の年分)を選択→進めていきます。

宜しくお願い致します。

先ほどのご回答について、ツイキャスにも確認しました。

ツイキャスからは、2025年中に実際に控除・納付した源泉徴収税額は1,942円であり、2026年1月以降に2025年発生分を支払った際の源泉徴収税額については、2026年支払分の支払調書に記載し、2027年1月に税務署へ提出する予定との回答でした。

この場合でも、発生主義で2025年分を申告するのであれば、2026年に2025年発生分の支払い時に源泉徴収された税額も、2025年分の確定申告で源泉徴収税額として控除する、という理解で間違いないでしょうか?

また、2025年分の還付額を計算する際、2025年中の源泉徴収1,942円に加えて、2026年に2025年発生分の支払い時に源泉徴収された税額も含める、ということでしょうか?

はい。間違いありません。

はい。含めます。前提では14,884円となります。

再掲)
確定申告書の源泉徴収税額欄には、実際に「源泉徴収をされた所得税の額」だけでなく「源泉徴収をされるべき所得税の額」も記載することとされています。(所得税法120条1項四号)

宜しくお願い致します。

おそらく支払調書とのズレを気になさっているのだと思いますが、税務署も支払調書とのズレが生じることは承知しています。

支払調書を申告書に添付する必要もありません。

なお、申告時点で、ツイキャスから質問者さまに対して報酬が2026年以降に支払がなされていれば、還付留保されることもありません。(所得税法223条)

ただ、年跨ぎのときは、早めに報酬の支払申請されることをおすすめ致します。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年09月07日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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