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報酬の権利確定時に市場価格がない暗号資産の評価

暗号資産を報酬として受け取る場合の時価評価について質問です。

報酬を受け取る権利が確定した時点では、その暗号資産がまだ取引所に上場しておらず、客観的な市場価格が存在しないものの、後日上場して市場価格が付いた後にウォレットへ配布されたケースを想定しています。

①所得認識時点を権利確定時と考える場合、市場価格がないときの収入金額はどのように評価するのでしょうか。

②市場価格がないため0円または評価不能として扱い、後日市場価格が付いた時点や実際の受取時点で改めて所得認識する考え方はありますか。

③取得価額は、所得として認識した金額と同額になるのでしょうか。

④その後売却した場合の取得価額・譲渡損益はどのように整理するのが一般的でしょうか。

ハードフォークではなく、キャンペーンや活動の対価として付与される報酬を想定しています。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
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①
報酬として受領したときの時価となりますので、客観的な市場価格が存在しない場合でも、もし売買実例がわかるようでしたらその価格が妥当と考えます。まったく何もない状態の場合は、無価値リスクもありますし、換金不可リスクもありますので、ゼロ円評価もあり得ると考えます。
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②
報酬として受領したときの時価となりますので、後日、遡及して報酬の収入計上することはないと考えます。

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③
時価が判明している暗号資産と違う扱いにする理由がありませんので、同額になると考えます。

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④
上記③のとおり、取得価額はゼロ円として譲渡損益を算出するものと考えます。ただし、総平均法においては、増加数量には反映させるものと考えます。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月30日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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