給与収入が2カ所ある場合における、所得税等税金の基本的な算出方法
不動産所有会社(乙社とします。1人合同法人で、青色申告法人、法人税法上の中小法人等、租税特別措置法上の中小業者等に該当。私はいわゆる二重職(別会社(甲社とします。)に勤務し給与所得あり))で、現在は、賃料収入ゼロなので、無報酬です。そして、来年2月に、マンションが完成予定(予想賃料収入は1800万、課税所得で1000万位と予想。まあ、捕らぬ狸ですが・・・)です。
基本的なところなのですが、甲社から年末調整「済み」の源泉徴収票、乙社から年末調整「未済」の源泉徴収票があるとして、2カ所以上、給与収入がある場合には、確定申告時に、合算した給与収入から、給与所得控除をして、給与所得を得、そこから、合計した所得控除を差し引いた課税所得から所得税等の税金を計算するという理解でいいのでしょうか。
税理士の回答

ご質問の認識で、よいと思います。
主たる給与は、甲欄で源泉徴収して、従たる給与は乙欄課税となります。

原垣内堅
正しい理解です。
給与所得の源泉税額は、課税所得から計算した所得税と差し引いて、精算されます。
本投稿は、2018年06月19日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。