確定申告について
確定申告について質問です。
21歳、大学生でアルバイトです。
私は今年の2月にA社をやめ、3月にB社で働き始めました。すでにA社から源泉徴収票はもらっています。この場合確定申告が必要なことは、ネットで調べて分かっています。
問題は、チャットレディーでの収入があることです。総額5万程度で今はやっていません。調べると、20万以下の場合は確定申告しなくてもいいことになっているようですが、アルバイトを変わったことで確定申告自体はしなければならないです。
ここで質問です。
①この場合、チャットレディーでの副業収入(雑所得でしょうか)は記入しなければいけませんか?
②記入しなければならない場合、何かのタイミングで両親にバレることはありますか?(例えば確定申告の書類にチャットレディーの文字や、雑所得と言う文字が記載されるとか)
実家ぐらしなので、両親にチャットレディーのことがバレるのは非常に困ります。書かなくていいなら書きたくないです。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

文面から分かる範囲でお答えいたします。
現在のバイト先で前職分を含めて年末調整をしていれば確定申告の必要はないかと思われます。2ヶ所にお勤めですが、まとめて年末調整をしていれば1ヶ所でやったのと同じ扱いになります。
ただ、地方税の申告は必要になるかと思います。
その際にはチャットレディの収入としての雑所得の金額は書くことになりますが、これが両親に知られることはないかと思われます。確定申告の書類がむやみに知られないうちにご両親に開示されることは無いです。
ただ、本来は扶養に入れないのに入った場合は、市役所からの指摘で所得の額が示される危険性はあるかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
お返事ありがとうございます。
想像よりも早くてとても驚きました。
年末調整してあるかどうかはどうしたら分かりますか?今務めているところに前職の源泉徴収票を出せばいいのでしょうか?

>年末調整してあるかどうかはどうしたら分かりますか?
今年の12月か来年の1月ごろに源泉徴収票を受け取るので、それをみてください。その中に、「年調未済」など年末調整がしていない旨の文がなければ年末調整はしております。
>今務めているところに前職の源泉徴収票を出せばいいのでしょうか?
これはそのとおりです。
ありがとうございます。
1月になるまで分からないということですね。
親は親展でも勝手に封を切ってしまうタイプなのでいささか不安ですが、まずは1月になるまで待ってみようと思います。
ありがとうございます。

補足ですが、
A社の源泉徴収票を、B社に提出して、年末調整を依頼してください。
年末調整済の場合に、副業の20万円以下の所得は申告不要となります。
ただし、住民税の申告は必要となります。
詳しいご説明ありがとうございます。
住民税の申告と確定申告は別物なのでしょうか?
調べたところ、チャットレディーの収入は雑所得になるそうですが、これは雑所得の欄に今まで振り込まれた金額を記載すれば良いのでしょうか?
重ねて質問失礼します。

住民税は、所得税の20万円以下の申告不要の制度はないため、申告が必要です。
所得=収入-必要経費となります。収入欄と所得欄に別々に記載します。
なるほど。
特に必要経費はないので、書くとしたら所得も収入も同じになりそうです。
税理士の方に聞くのも愚問かも知れませんが、住民税を申告しなかった場合、バレるのでしょうか

住民税の申告がばれるかれないかといえば、ばれることがある。としか答えられません。
金額が低ければわからないだろうとは思われますが、相手はすきあらば、と構えでくると思われた方がいいかと思います。
そうなのですね。
雑所得が5万円でも、何かしら課税されるのでしょうか

給料の額によると思います。
あまりにも低い場合は全く課税されませんし、
高いときは課税されます。
このままいくと年間の所得は60万程度で、雑所得は5万なので大丈夫なきがします。
長々と質問してすみませんでした。
ありがとうございます。
とても助かりました
重ねて2点失礼致します。
①チャットレディでマイナンバーを提出していませんでしたが、住民税の申告時に、それでも書く必要がありますか?
給与所得が低い点、また、チャットレディーの収入が5万程度なことから、税金の心配はしていませんが、万が一親にバレた時に「この5万ってなんのお金?」となるのが怖いからです。
②毎週ボランティア活動をしており、活動日×500円が毎月振り込まれますが、これも雑所得でしょうか?
また、住民税の申告をしておきながら、何かしらの漏れがあった場合(故意であってもそうでなくても)、市役所から指摘はあるのでしょうか

まず、住民税ですが、書かなくても受け取ってもらえますが、原則は書くこととなります。
つぎにボランティアですが、厳密には雑所得となります。しかし、交通費見合いで交通費で消えるかと思いますが。

ご連絡ありがとうございます。
①マイナンバーを提出しない場合、未記載の場合、いずれも罰則はありません。
②営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得であれば、一時所得で、50万円まで無税です。ボランティア活動のため、一時所得で問題ないと思います。
住民税の漏れがあれば、市役所から連絡がいく可能性はあります。
詳しい回答ありがとうございました。
本当に役立ちました
本投稿は、2018年06月26日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。