繰越欠損金の損益通算について
法人経営をしております。従業員はなく、代表者のみの一人株式会社(A法人)です。
2013年に大きな赤字を出し、以降年度において繰越欠損金として確定申告しています。
2015年から代表者本人が他企業(B法人)へ"契約社員"として契約し、源泉徴収を受けています。A法人からの役員報酬は2015年から停止し、必要最低限の経費の計上を行ったうえで、2015年以降も法人の確定申告は行っています。
A法人の繰越欠損金とB法人からの給与所得を合算し、損益通算はできますでしょうか?
税理士の回答

B法人からの給与所得は法人とは相殺対象外ですね。
B法人からA法人として売上を立てられる外注契約にすればいかがでしょうか。

A法人とB法人の業務委託契約が可能であれば、A法人の収入として、役員報酬を取ることも可能です。繰越欠損金も使えます。

B法人からの契約社員の給与は相談者様個人に帰属しますので、その個人の収入とA法人の欠損金を合算して損益通算することは残念ながらできません。
別の回答にあるように契約社員の業務をA法人の業務としてB法人から外注して頂き、A法人が受け入れることができれば、結果的に通算することは可能となります。
そのような契約が可能かどうかを一度、B社とご相談いただくのが宜しいと思います。
本投稿は、2018年06月29日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。