ゲストハウス経営開始する際の注意点に関して
これから、賃貸物件を借りてゲストハウスを開始しようと考えております。
現在、サラリーマンとして勤務中で、来年リタイア予定です。
私名義で賃貸契約を結んで、その物件を専業主婦の妻名義で貸出、主な指示をださせて、運営は外注先に丸投げを考えています。
その場合、専業主婦の妻に収入が発生しますが、賃貸物件の名義はサラリーマンの私とすると、
賃貸料を経費としてどのようにすれば妻の確定申告で計上することができるでしょうか。
私はサラリーマンなので、会社に副業(といっても、すべて妻の仕事なので、物件の賃貸契約名義だけが私となります)を知られたくありません。
また、損益で言いますと、今年10月から開始としても年内は初期投資を回収できず、赤字です。
来年もまだ初期投資回収は難しいかと思われます。
妻は現在専業主婦で賃貸契約を結ぶことが難しいのですが、やはり税務上のことを考えると、
妻名義で借りるべきなのでしょうか。
1-2年後にはリタイアの予定(嘱託契約はするかもしれません)ですので、今収入があるうちに物件を借り、リタイア後は今までの実績をもとにもう少し賃貸物件の数を増やし、家族経営で専業としたいのですが、私が確定申告すると、来年物件を借りるときに今年開始した赤字を給与で相殺してしまうと年収が下がるので物件を借りにくくなってしまうという悩みがあります。
今年は妻で確定申告をするためにはどうするべきか。
そして、来年以降物件を増やすためにはどういった確定申告の仕方がベストでしょうか。
どうぞアドバイスをよろしくお願いいたします。
税理士の回答

小野陽祐
税務上は原則として実質主義です。最も重要なのはどちらが中心となってその事業を行うかということです。
ご記載の通り、本当は奥様の名義で物件を借りるのが望ましいのですが、ご主人が奥様に名義貸しをする形でも突っ込みどころはなきにしもあらずですが、大丈夫だと思います。(これは明確に断言できません)
従ってご主人の名義で借りた賃料もそのまま奥様の事業経費として問題ないと思います。
開業直後の赤字で所得が少なくなることを避ける方法としては、開業費を繰延資産として計上する方法がよいと思います。
経費にしてしまうと青色申告をしても3年しか繰り越せませんが開業費は任意の時期に償却できます。(もしもご主人が中心で事業されるのであれば、)ご主人が確定申告をされても、開業費を資産計上すれば赤字を回避して、また仮に利益が出ても開業費の償却と相殺すれば所得が発生しないので会社にもばれないと思います。
あとは、20万円程度の初期費用が掛かりますが、法人を設立して法人経営とする方法もあります。
親切なご回答をありがとうございます。
会計初心者の私にもよく分かりました。
こちらのことを踏まえて、運営に向けて頑張りたいと思います。
本投稿は、2015年09月28日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。